○あさぎり町有機センター条例施行規則

平成15年4月1日

規則第94号

(趣旨)

第1条 この条例は、あさぎり町有機センター条例(平成17年あさぎり町条例第43号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(販売価格)

第2条 製品の販売価格は、製造原価と同価格を基準とする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、あさぎり町財産規則(平成15年あさぎり町規則第45号)の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上村堆肥センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年上村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月22日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

あさぎり町有機センター条例施行規則

平成15年4月1日 規則第94号

(平成17年9月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林業/第1節
沿革情報
平成15年4月1日 規則第94号
平成17年9月22日 規則第25号