○あさぎり町文化財保存事業費補助金交付要項

平成16年6月30日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この要項は、あさぎり町内の文化財が貴重な国民的財産であることを自覚し、その保存及び活用のため所有者又は管理者に対し、予算の範囲内においてあさぎり町文化財保存事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、あさぎり町文化財保護条例(平成15年あさぎり町条例第88号。以下「条例」という。)あさぎり町文化財保護条例施行規則(平成15年教育委員会規則第22号。以下「規則」という。)及びあさぎり町補助金等交付規則(平成15年あさぎり町規則第39号)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において「文化財」とは、法律及び条例に規定する文化財をいう。

2 この要項において「文化財保存事業」とは、文化財の保存修理、維持管理、保存整備その他文化財の保存に必要な事務又は事業をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、国指定文化財、熊本県指定文化財、あさぎり町指定文化財又はあさぎり町登録文化財の所有者(管理団体を含む。)とする。

(補助対象事業)

第4条 補助対象事業は、年度内(当該年の4月1日から翌年の3月31日まで)の文化財保存事業で、対象者が自ら企画立案し、事業計画が趣旨に沿った内容であると町長が承認した事業とする。ただし、次の各号に掲げるものは対象外とする。

(1) 専ら営利を目的とする事業。

(2) 特定の団体の宣伝を目的とする事業。

(3) 政治的、宗教的な宣伝意図を持つ事業。

(補助金交付額)

第5条 交付する補助金の額は、別表1のとおりとする。ただし、国庫補助金及び県費補助金、その他補助金等を受けた場合は、それを差し引いた残額で算定する。また、事業計画の内容により、対象者の負担額が高額な場合は、別途協議の上補助金の額を決定する。

(補助金の交付手続き等)

第6条 補助金の交付を受けようとする文化財保存事業者(以下「申請者」という。)は、あさぎり町文化財保護条例第13条及び第42条の規定に基づき、同条例施行規則第11条の規定を準用し、補助金交付申請書(規則様式第12号(その1))及び事業計画書(様式第1号)、設計書(様式第2号)、予算書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、申請者から提出された書類について審査を行い、適当であると認めたときは、あさぎり町文化財保存事業費補助金交付決定通知書(様式第4号)を申請者に通知するものとする。

3 前項に規定する補助金の交付決定通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の請求をしようとするときは、あさぎり町文化財保存事業費補助金請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

4 交付決定者は、事業が完了したときは、速やかに当該補助事業に係るあさぎり町文化財保存事業費補助金実績報告書(様式第6号)、収支決算書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要項は、公布の日から施行する。

(平成30年7月23日告示第74号)

この要項は、平成30年8月1日から施行する。

(令和3年9月10日告示第57号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

あさぎり町文化財保存事業費補助金交付要項

平成16年6月30日 告示第59号

(令和3年10月1日施行)