○あさぎり町文化財保存事業費補助金交付要項
平成16年6月30日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この要項は、あさぎり町内の文化財が貴重な国民的財産であることを自覚し、その保存及び活用のため所有者又は管理者に対し、予算の範囲内においてあさぎり町文化財保存事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、あさぎり町文化財保護条例(平成15年あさぎり町条例第88号。以下「条例」という。)、あさぎり町文化財保護条例施行規則(平成15年教育委員会規則第22号。以下「規則」という。)及びあさぎり町補助金等交付規則(平成15年あさぎり町規則第39号)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要項において「文化財」とは、法律及び条例に規定する文化財をいう。
2 この要項において「文化財保存事業」とは、文化財の保存修理、維持管理、保存整備その他文化財の保存に必要な事務又は事業をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、国指定文化財、熊本県指定文化財、あさぎり町指定文化財又はあさぎり町登録文化財の所有者(管理団体を含む。)とする。
(補助対象事業)
第4条 補助対象事業は、年度内(当該年の4月1日から翌年の3月31日まで)の文化財保存事業で、対象者が自ら企画立案し、事業計画が趣旨に沿った内容であると町長が承認した事業とする。ただし、次の各号に掲げるものは対象外とする。
(1) 専ら営利を目的とする事業。
(2) 特定の団体の宣伝を目的とする事業。
(3) 政治的、宗教的な宣伝意図を持つ事業。
(補助金交付額)
第5条 交付する補助金の額は、別表1のとおりとする。ただし、国庫補助金及び県費補助金、その他補助金等を受けた場合は、それを差し引いた残額で算定する。また、事業計画の内容により、対象者の負担額が高額な場合は、別途協議の上補助金の額を決定する。
2 町長は、申請者から提出された書類について審査を行い、適当であると認めたときは、あさぎり町文化財保存事業費補助金交付決定通知書(様式第4号)を申請者に通知するものとする。
(その他)
第7条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要項は、公布の日から施行する。
附則(平成30年7月23日告示第74号)
この要項は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和3年9月10日告示第57号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。