○あさぎり町個人用住宅新増築及びリフォーム助成事業実施要綱

令和2年3月18日

告示第14号

あさぎり町個人用住宅新増築及びリフォーム助成事業実施要綱(平成29年あさぎり町告示第19号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、あさぎり町に住所を有する事業者に施工させ、個人用住宅の新築、増築又はリフォームなどの工事を行う場合に、町がその費用の一部を助成することで、あさぎり町への移住及び定住を促進するとともに、町内商工業者の振興及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において用いる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 建築物 あさぎり町の固定資産税が賦課されるか、又は賦課されている客体をいい、個人が自らの居住の用に供するもので、以下のものに限る。

 専用住宅 専ら居住の用に供する建築物をいう。

 併用住宅 居住部分と業務部分とが併存しており、その境が完全には区画されていない建築物で、総床面積における居住部分が51パーセント以上を占めるものをいう。

(2) 新築 新しく建築物を建築する工事をいう。

(3) 増築 既存建築物を増床する工事をいう。

(4) リフォーム 建築物の延命と機能性向上のために行う改築、改装、修繕をいい、以下に分類する。

 一般リフォーム(リノベーションを含む)

 省エネリフォーム(LED照明、ガス・石油・電気温水機器、断熱工事等)

 新エネリフォーム(家庭用太陽熱利用システム及びコージェネレーションシステム等)

(5) 住宅用太陽光発電 太陽光発電設備をいい、第1号の建築物に設置するものに限る。

(助成対象建築物)

第3条 助成金の交付対象となる建築物(以下「助成対象建築物」という。)は、前条第1号のものをいい、あさぎり町暴力団排除条例(平成23年あさぎり町条例第20号)第2条第1号又は第2号の定義に関係しないものに限る。

(助成対象者)

第4条 助成金の交付対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、前条に規定する助成対象建築物の所有者又は借用者、かつ、工事の契約者であり、次の各号に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 町内に住所を有する個人、又は申請時において町内に居住する意思がある個人で、工事代金の全てを口座振込で支払う者。なお、助成対象建築物を所有又は借用する見込みの者を含む。

(2) 助成対象者に町税、国民健康保険税の滞納がなく、あさぎり町暴力団排除条例第2条第1号又は第2号に該当しない者。なお、助成対象者の同一世帯員及び同居人と、助成対象者が助成対象建築物を借用している場合の家主も同様とする。

(助成対象工事)

第5条 助成金の交付対象となる工事(以下「助成対象工事」という。)は、第3条に規定する助成対象建築物に対する第2条第2号から第5号までの工事で、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 第8条に規定する事業者を利用し、かつ、その当初工事契約総額(消費税及び地方消費税を含む。)が20万円以上のもので、あさぎり町日常生活用具給付事業実施要綱(平成22年あさぎり町告示第14号)に基づく住宅改造費助成事業、あさぎり町高齢者及び障がい者住宅改造助成事業実施要綱(平成15年あさぎり町告示第17号)、介護保険法施行規則(平成9年法律第124号)第76条に基づく居宅介護住宅改修費支給、あさぎり町耐震診断事業補助金交付要綱(平成24年あさぎり町告示第23号)及びあさぎり町水洗便所改造工事費等助成に関する規則(平成15年あさぎり町規則第108号)の対象となるものを除く。

(2) 申請前に着工していないもの。ただし、新築及び増築については、竣工までに申請したもの。

(3) 次に掲げる工事でないもの

 物置、車庫など居住の用に供しない建築物のもの

 塀、門扉、堀、造園、デッキ又は外構などのもの

 照明を除く電気製品、家具、什器、備品等のもの

 助成対象建築物の施工に関係のない解体工事及び産廃処分費

(助成金の額)

第6条 助成金の額は、前条に規定する助成対象工事に係る費用(以下「助成対象工事費」という。)に対し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により算定した額の合計とし、その上限は50万円とする。

(1) 新築、増築及びリフォーム

第2条第2号から第4号までに該当するものは、その助成対象工事費に係る当初工事契約総額に10分の1を乗じて得た額で、上限50万円とし、その額に1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。

(2) 住宅用太陽光発電

第2条第5号に該当するものは、その助成対象工事費に係る当初工事契約総額に10分の1を乗じて得た額で、上限20万円とし、その額に1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。

(助成回数)

第7条 前条に規定する助成金の交付は、第4条に規定する助成対象者1人につき、その年度内において1回限りとする。また、同一の建築物について複数の助成対象者がいる場合及び1人の助成対象者に複数の建築物がある場合も同様とする。なお、過去に本事業及びあさぎり町個人用住宅新築及び改修(リフォーム)助成事業実施要綱(平成26年あさぎり町告示第9号)における助成を受けたものの合計額も、上限は50万円とする。

(施工業者)

第8条 助成対象工事を施工する事業者(以下「施工業者」という。)は、あさぎり町暴力団排除条例第2条第1号又は第2号に該当しない者で、次の各号のいずれかに限る。

(1) あさぎり町内に住所を有する法人又は個人であって、町民税の申告を行っている事業者。

(2) 前号の者で、あさぎり町に住所を有さない事業者からの1次下請を行う事業者。なお、この場合、当初工事契約額のうち、下請分を助成対象工事費とする。

(助成金の交付申請)

第9条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あさぎり町個人用住宅新増築及びリフォーム助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出するものとする。

(1) 工事計画書(工事内容の詳細が明らかとなる最終見積明細書等)

(2) 実施計画平面図等(施工内容が記載されたもの。機器等はパンフレットの写し)

(3) 建築物の位置図

(4) 契約書の写し(ない場合は最終見積明細書等。賃貸の場合は賃貸契約書。第8条第2号の場合は下請契約書)

(5) 着工前写真(外観と施工予定箇所全て。撮影日付入り)

(6) 申請者の身分証明書(運転免許証など本人が確認できるもの)

(7) 申請者の住民票謄本及び同居人の住民票(転入する場合は現住所地の自治体のもの)

(8) 町税務課が発行する申請者と世帯全員又は同居人の納税証明書(賃貸の場合は家主の分も必要。転入の場合は前住所地の自治体のもの)

(9) 町税務課が発行する助成対象建築物が記載された固定資産名寄帳兼課税台帳又は申請年度の固定資産税課税明細書の写し(新築は土地のみ)

(10) 税務課が発行する施工業者の納税証明書、申請年度の住民税領収証書の写し又は直近の確定申告書等の写し

(11) その他町長が特に必要と認める書類

(助成金の交付決定又は却下)

第10条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容について審査及び調査等を行い、助成の可否を決定し、あさぎり町個人用住宅新増築及びリフォーム助成金交付決定通知書(様式第2号)又はあさぎり町個人用住宅新増築及びリフォーム助成金却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。

(完了報告)

第11条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた者(以下「助成金交付決定者」という。)は、助成対象建築物の施工完了後、速やかにあさぎり町個人用住宅新増築及びリフォーム助成事業工事完了報告書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出するものとする。

(1) 工事代金全ての振込受付書(金融機関のもので振替又は現金用)の原本(提出時に原本を確認し、写しをとり返却)

(2) 工事実績書(変更又は最終見積明細書等)

(3) 施工箇所全ての写真(施工状況や外観含む撮影日付入り。機器等は型番を接写)

(4) 解体工事及び産廃処分の産業廃棄物管理票(マニフェスト)

(5) その他町長が特に必要と認める書類

(助成金の減額)

第12条 前条の規定における報告のうち、助成対象工事費の10分の1の額が第10条における助成金決定通知の額を下回った場合にのみ算定し直し、その額に減額する。

(助成金の確定)

第13条 町長は、第11条の規定による完了報告があったときは、その内容について審査及び調査等を行い、適当と認められた場合は、あさぎり町個人用住宅新増築及びリフォーム助成金交付確定通知書(様式第5号)により、助成金交付決定者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第14条 前条の規定により助成金の確定通知を受けた者(以下「助成金交付確定者」という。)は、あさぎり町個人用住宅新増築及びリフォーム助成金交付請求書(様式第6号)をもって、助成金を町長に請求するものとする。

(助成金の交付)

第15条 町長は、前条の規定による請求が適当であると認めるときは、助成金交付確定者に助成金を交付するものとする。

(申請の辞退)

第16条 申請者が本事業に係る申請を取り下げる場合は、あさぎり町個人用住宅新増築及びリフォーム助成金交付申請辞退(取下げ)(様式第7号)を町長に提出するものとする。

2 前項による届出があったときは、申請並びに助成金の交付決定及び交付確定はなかったものとする。

(決定及び確定の取消し等)

第17条 町長は、助成金交付決定者及び助成金交付確定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付決定及び交付確定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることを命じることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定及び交付確定を受けたとき。

(2) その他町長が交付決定及び交付確定を取消すことが適当と認めるとき。

2 町長は、前項の規定により交付を取り消す場合はあさぎり町個人用住宅新増築及びリフォーム助成金却下通知書(様式第3号)により、また、助成金の返還を命ずる場合はあさぎり町個人用住宅新増築及びリフォーム助成金返還通知書(様式第8号)により通知する。

(調査に対する協力)

第18条 申請者及び施工業者は、この要綱に定める助成金の執行等に関し、町長が必要な調査を行うときは、これに協力するものとする。

(書類の保管)

第19条 申請者及び施工業者は、この助成事業費に関する書類を整理した上で助成金の交付後5年間保存し、町長の要請に対して提出に応えなければならない。

(その他)

第20条 この要綱に定めるもののほかは、あさぎり町補助金等交付要項(平成18年あさぎり町告示第52号)に準ずるとともに、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(令和3年9月10日告示第57号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

(令和5年3月20日告示第19号)

この要綱は、告示の日から施行する。

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あさぎり町個人用住宅新増築及びリフォーム助成事業実施要綱

令和2年3月18日 告示第14号

(令和5年3月20日施行)