Languages
閲覧補助
- 文字サイズを変更する -
拡大標準
- 背景色を変更する -
青黒白

さがす

閲覧補助
- 文字サイズを変更する -
拡大標準
- 背景色を変更する -
Languages

特別児童扶養手当

最終更新日:
(ID:3278)

特別児童扶養手当とは

 この制度は、政令で定める程度以上の知的、精神または身体障がい(内部障がいを含む)等がある20歳未満の児童について、児童の福祉を図ることを目的として、手当を支給するものです。

手当額

 

▼等級ごとの手当額▼
障がい等級1級2級
手当の月額(1人当たり)56,800円

37,830円

 (令和7年4月より適用)

支給月

 手当は認定されると、請求日の属する月の翌月分から支給されます。 (支給月が11月の場合は当月)

 支給月 4月 8月 11月
 対象期間 12月~3月 4月~7月 8月~11月


 要件

 ・日本国内に住所があり、20歳未満の障がい児を養育している保護者であること

 ・児童が児童福祉施設(通園施設は除く)に入所していないこと

 ・毎年の所得が基準以下であること※所得制限があります。

 ・障がいの程度が政令で定める基準を満たしていること

  ※障がいの状態は、原則として専用の診断書により審査することになります。

 

対象となる児童の障がいの目安

特別児童扶養手当(1級)
  • 身体障がい者手帳1級、2級
  • 療育手帳の判定がA及びこれらと同程度の児童

特別児童扶養手当(2級)
  • 身体障がい者手帳3級、4級の一部
  • 療育手帳の判定がBの一部及びこれらと同程度の児童

 所得の制限

 手当を受けている人や、その配偶者及び扶養義務者(父母・祖父母・兄弟など)の前年の所得が一定額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の支給が停止されます。

▼所得制限の限度額▼
 扶養親族等の数 本人(請求者)
所得額
 配偶者及び扶養義務者
所得額
04,596,000円6,287,000円
14,976,000円6,536,000円
25,356,000円6,749,000円
35,736,000円6,962,000円
46,116,000円7,175,000円
5人以上 以下380,000ずつ加算 以下213,000円ずつ加算

 

申請手続きに必要なもの

1.特別児童扶養手当認定請求書

2.特別児童扶養手当診断書(省略できる場合があります)

3.請求者と対象児童の戸籍謄(抄)本 ※本籍地の市町村役場で発行

4.請求者と対象児童の住民票謄本  ※現住所の市町村役場で発行

5.振込先口座申出書

6.請求者名義の通帳

7.印鑑

8.身体障がい者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳(お持ちの方のみ)

9.窓口にいらっしゃる方の身分証明書(個人番号カード・運転免許証等)

※診断書の省略や必要書類についての詳細は、担当課までお問い合わせください。

 

申請書・診断書様式について

申請書様式

 1.認定請求書  認定請求書(ワード:57.9キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 2.振込先口座申立書  振込先口座申出書(エクセル:49キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 3.申立書  申立書(ワード:36キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 4.額改定請求書  額改定請求書(エクセル:32.3キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 5.額改定届  額改定届(ワード:45キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 6.氏名・住所等変更届  氏名・住所等変更届(エクセル:15キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 7.亡失届・再交付申請書  亡失届・再交付申請書(ワード:43キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 8.資格喪失届  資格喪失届(ワード:36.5キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 9.再診届・額改定請求書  再診届・額改定請求書(ワード:42.5キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 10.被災状況書  被災状況書(エクセル:36.9キロバイト) 別ウィンドウで開きます

診断書様式

  ・様式第1号 (眼の障害用)(エクセル:59キロバイト) 別ウィンドウで開きます

  ・様式第2号 (聴覚・平衡機能・そしゃく・嚥下機能・音声又は言語機能障害用)(エクセル:71.3キロバイト) 別ウィンドウで開きます

  ・様式第3号 (肢体不自由用)(エクセル:634.6キロバイト) 別ウィンドウで開きます

  ・様式第4号 (知的障害・精神の障害用)(エクセル:55.4キロバイト) 別ウィンドウで開きます

  ・様式第5号 (呼吸機能障害用)(エクセル:81.6キロバイト) 別ウィンドウで開きます

  ・様式第6号(循環器疾患の障害用)(エクセル:66.8キロバイト) 別ウィンドウで開きます

  ・様式第7号 (腎、肝疾患、糖尿病の障害用)(エクセル:80.2キロバイト) 別ウィンドウで開きます

  ・様式第8号 (血液・造血器、その他の障害用)(エクセル:73.5キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 

 所得状況届について   提出期間:8月12日〜9月11日

 手当を受給されている方は、毎年8月〜9月にかけて『所得状況届』の提出が必要です。この届は、8月〜翌年の7月までの所得資格を確認する重要な書類です。提出が遅れると、支給停止などになる場合がありますのでご注意ください。必要書類等は事前に通知しますので、期間内に提出していただきますようお願いします。

 

熊本県のホームページはこちら

https://www.pref.kumamoto.jp/kiji_24074.html  


追加情報

この記事には外部リンクが含まれています。


このページに関する
お問い合わせは
(ID:3278)
ページの先頭へ
法人番号 4000020435147
〒868-0408 熊本県球磨郡あさぎり町免田東1199番地
電話番号:0966-45-1111(代表)
FAX:0966-45-3667
開庁時間:祝日を除く月曜日から金曜日まで(午前8時30分から午後5時15分)
©2025 ASAGIRI TOWN