改葬(遺骨の移動)をするとき・分骨をするときは
改葬とは
埋葬(納骨)してある遺骨を、他の墓地・納骨堂に移すことをいいます。改葬する際には、改葬許可証が必要となります。
改葬許可証は、現在遺骨がある場所の市区町村長が発行します。
申請できる人
改葬許可の申請者は、遺骨を移す先の墓地・納骨堂の使用者です。移す先の墓地・納骨堂の使用者と現在の墓地・納骨堂の使用者が異なる場合は、現在の墓地・納骨堂の使用者の承諾が必要です。
改葬許可証は、再納骨する際に必要となりますので、遺骨を移す先の墓地・納骨堂の管理者にご提出ください。
手続方法
あさぎり町内での移動またはあさぎり町から町外への移動
遺骨の改葬先を決めた後、あさぎり町役場 町民課で改葬許可申請をおこなってください。
現在、遺骨が納められている墓地・納骨堂の所在する市区町村に改葬許可申請をおこなってください。
手続きに必要なもの
1.改葬許可申請書
記入例を参考にご記入ください。
2.現在の墓地(納骨堂)の納骨証明書
現在の墓地管理者がいない場合は不要です。
3.改葬先の墓地(納骨堂)の受入証明書
契約書等の写しでも構いません。
4.戸籍謄本などの確認書類の写し(死亡者の本籍地があさぎり町以外の場合)
死亡された日が確認でき、死亡者と申請者の続柄が確認できるもの。
※あさぎり町の戸籍で確認できない場合は必要となります。
5.交付手数料1件につき300円
6.申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、資格確認書など)
※郵送の場合は1~4に加え、以下の(1)~(3)を同封してください。
(1)返信用封筒(切手を貼り、住所及び宛名の記入要)
(2)定額小為替300円(郵便局で購入)
(3)申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、資格確認書の写しなど)
書類の内容を確認後、改葬許可証を発行します。
内容に不備がある場合、後日の発行になることがあります。
遠方から来庁されるなど、当日中に発行をご希望の方は事前にご相談ください。
送付先・お問い合わせ先
〒868-0408
熊本県球磨郡あさぎり町免田東1199番地
あさぎり町役場 町民課あて
電話:0966-45-7213 FAX:0966-45-5835
分骨について
分骨とは、納骨してある遺骨の一部を別の墓地や納骨堂に埋葬することを「分骨」といいます。
あさぎり町役場への届出および許可申請は不要です。
現在遺骨を埋蔵・収蔵している墓地・納骨堂で収蔵証明(分骨する旨を明記したもの)を発行してもらい、その後分骨先で手続きしてください。