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改葬許可申請について

最終更新日:
(ID:4752)

改葬(遺骨の移動)をするとき・分骨をするときは

改葬とは

埋葬(納骨)してある遺骨を、他の墓地・納骨堂に移すことをいいます。改葬する際には、改葬許可証が必要となります。

改葬許可証は、現在遺骨がある場所の市区町村長が発行します。

申請できる人

改葬許可の申請者は、遺骨を移す先の墓地・納骨堂の使用者です。移す先の墓地・納骨堂の使用者と現在の墓地・納骨堂の使用者が異なる場合は、現在の墓地・納骨堂の使用者の承諾が必要です。
改葬許可証は、再納骨する際に必要となりますので、遺骨を移す先の墓地・納骨堂の管理者にご提出ください。

手続方法

  • あさぎり町内での移動またはあさぎり町から町外への移動

遺骨の改葬先を決めた後、あさぎり町役場 町民課で改葬許可申請をおこなってください。

  • 町外からあさぎり町内への移動

現在、遺骨が納められている墓地・納骨堂の所在する市区町村に改葬許可申請をおこなってください。

手続きに必要なもの

 1.改葬許可申請書

  記入例を参考にご記入ください。



 2.現在の墓地(納骨堂)の納骨証明書

  現在の墓地管理者がいない場合は不要です。



 3.改葬先の墓地(納骨堂)の受入証明書

  契約書等の写しでも構いません。



 4.戸籍謄本などの確認書類の写し(死亡者の本籍地があさぎり町以外の場合)

  死亡された日が確認でき、死亡者と申請者の続柄が確認できるもの。

  ※あさぎり町の戸籍で確認できない場合は必要となります。


 5.交付手数料1件につき300円


 6.申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、資格確認書など)


 ※郵送の場合は1~4に加え、以下の(1)~(3)を同封してください。

  (1)返信用封筒(切手を貼り、住所及び宛名の記入要)

  (2)定額小為替300円(郵便局で購入)

  (3)申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、資格確認書の写しなど)


 書類の内容を確認後、改葬許可証を発行します。

 内容に不備がある場合、後日の発行になることがあります。

 遠方から来庁されるなど、当日中に発行をご希望の方は事前にご相談ください。


 送付先・お問い合わせ先

 〒868-0408

  熊本県球磨郡あさぎり町免田東1199番地

  あさぎり町役場 町民課あて

  電話:0966-45-7213   FAX:0966-45-5835


分骨について

 分骨とは、納骨してある遺骨の一部を別の墓地や納骨堂に埋葬することを「分骨」といいます。

 あさぎり町役場への届出および許可申請は不要です。

 現在遺骨を埋蔵・収蔵している墓地・納骨堂で収蔵証明(分骨する旨を明記したもの)を発行してもらい、その後分骨先で手続きしてください。


このページに関する
お問い合わせは
(ID:4752)
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法人番号 4000020435147
〒868-0408 熊本県球磨郡あさぎり町免田東1199番地
電話番号:0966-45-1111(代表)
FAX:0966-45-3667
開庁時間:祝日を除く月曜日から金曜日まで(午前8時30分から午後5時15分)
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