あさぎり町奨学金返還若者就労支援事業補助金のお知らせ
あさぎり町では、町内に在住し、奨学金を返還しながら働く若い世代の皆様を支援するために、令和8年度より奨学金返還にかかる支援制度をスタートしました。補助金の申請方法について概要を説明します。
交付対象者(次のいずれにも該当される方となります。)
1.大学等に進学し、在学中にアからオまでのいずれかの奨学金の貸与を受けられた方
ア あさぎり町奨学金
イ 独立行政法人日本学生支援機構の第一種奨学金
ウ 独立行政法人日本学生支援機構の第二種奨学金
エ 熊本県育英資金
オ その他町長が認める奨学金
2.補助事業期間中、奨学金の返還を滞納なく行われている方
3.承認申請日における年齢が30歳以下の方
4.補助事業期間中、あさぎり町に住所を有している方
5.次のアまたはイのいずれかに該当される方
ア 令和7年4月1日時点、または以降に人吉球磨地域等の事業所に就職し、継続して雇用されている方
イ 令和7年4月1日時点、または以降に人吉球磨地域等で起業し、継続して起業した事業を行っている方
6.風俗営業等の規則及び業務の適正化に関する法律第2条第1項に規定する営業を行う事業を起業していない方またはその事業を行う事業所等に雇用されていない方
7.町税等を滞納していない方
8.国や都道府県、他の自治体による奨学金の返還に関する補助金等の交付を受けていない方
9.あさぎり町暴力団排除条例第2条第2項に規定する暴力団員でない方
補助対象経費
補助金の対象となる経費は、3年間の補助事業期間中の奨学金の返還額となります。ただし、繰り上げ償還による増額分は対象外となります。
補助金額
補助金の額は、3年間のうち各年度の奨学金返還額の2/3(上限20万円)となります。
※各年度…当該年度の4月1日から3月31日までの期間
申請の流れ
申請書に以下の書類を添付してご提出ください。
・奨学金を貸与している機関が発行する奨学金の貸与を証する書類の写し
・奨学金の全体の返済計画を確認することができる書類の写し
人吉球磨地域等の事業所に就職し、雇用されてる者 ※非正規雇用の場合は、雇用保険被保険者証の写し
・就労証明書(様式第8号)
人吉球磨地域等で起業し、継続して事業を行っている者
・登記事項証明書、個人事業の開廃・廃業等届出書等の自らの業を営むことを証する書類
※町発行の事業実施承認通知書受け取り後の提出
・補助事業期間中の奨学金の返還額を証する書類の写し(返還証明書または返還残高証明書)
人吉球磨地域等の事業所に就職し、雇用されてる者 ※非正規雇用の場合は、雇用保険被保険者証の写し
・就労証明書(様式第8号)
人吉球磨地域等で起業し、継続して事業を行っている者
・登記事項証明書、個人事業の開廃・廃業等届出書等の自らの業を営むことを証する書類
※町発行の補助金交付決定通知書の受け取り後提出
※事業計画を変更または中止する場合に提出
その他