あさぎり町では、不妊治療を受ける夫婦の経済的な負担軽減のため、令和8年度から先進医療費の助成を開始します。
◉対象となる費用
保険診療の生殖補助医療(体外受精・顕微授精)と併用して実施される先進医療費に要した費用
・対象となる先進医療は、厚生労働省が告示したものであり、先進医療の実施医療機関として
承認されている保険医療機関で実施されたものに限ります。
・単独で行われた先進医療費については助成対象外です。
生殖補助医療費の助成についてはこちら(生殖補助医療(旧特定不妊治療)費助成制度について
)
先進医療の実施期間として承認されている保険医療機関についてはこちら
(外部リンク)
◉対象者
次の全ての要件を満たす方が対象となります。
1.法律上、婚姻関係にある夫婦(事実婚も含む)
2.治療中及び申請時にあさぎり町に住所を有し、引き続き居住する見込みがある方
3.治療開始時の妻の年齢が43歳未満であること
4.夫及び妻が医療保険各法の規定に基づく被保険者、組合員または被扶養者である方
5.町税等を滞納していない方
6.他の自治体にて同一の助成を受けていない方
◉助成内容
夫婦1組につき、年度ごとに5万円を上限として助成します。
◉申請期間
1回の治療が終了又は中止した日から1年以内
◉申請に必要なもの
1.あさぎり町生殖補助医療に係る先進医療費助成事業申請書兼請求書(第8号様式)
2.あさぎり町生殖補助医療に係る先進医療費助成事業医療機関証明書(第9号様式)
3.医療機関からの領収書
4.町税等を滞納していないことを証する書類
5.振込先口座のわかる通帳またはキャッシュカード(申請者名義のもの)
6.あさぎり町不妊治療費助成事業事実婚関係に関する申立書(第7号様式)
7.治療当事者両人の戸籍謄本(戸籍全部事項証明)
8.その他町長が必要と認める書類
※6.7については事実婚の場合のみ