伐採届とは
森林の立木を伐採する際に、森林所有者又は施工業者等代理者が事前に市町村長に提出する届け出です。
あさぎり町で森林の立木を伐採する場合、森林法に基づき伐採開始の90日前から30日前までに町へ(伐採及び伐採後の造林の届出書を)提出する必要があります。宅地内の庭木などを単独で切る場合は対象外ですが、林地であれば原則として提出が義務づけられています。
伐採届に必要な添付書類
1.届出対象の森林の位置および伐採区域がわかる図面(森林の位置図・区域図)
2.森林所有者および届け出事業者の確認書類(個人:運転免許証や住民票 法人:登記事項証明書等の法人登録番号の書かれたもの)
3.他法令の許認可関係書類(届出対象の森林の伐採に関し、他の行政庁の許認可が必要な場合にその申請状況がわかる書類等)
4.森林所有者が土地所有権または造林権原があることがわかる書類(土地の登記事項証明書や固定資産納税通知書等)
5.届出者が立木を伐採する権原を有することがわかる書類(立木の売買契約書等)
6.伐採区域に関し隣接所有者との確認状況がわかる書類
7.その他市町村が必要と認める書類(伐採及び集材に関するチェックリストや地元関係者との協議書等)
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