(1)令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦。
(2)夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること。
(3)所得証明書を基に、夫婦の合計所得が500万円未満であること。
(4)住居が町内にあり、夫婦の双方又は一方の住民票の住所が当該住宅の住所となっていること。
(5)他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
(6)過去にこの制度に基づく補助を受けたことがないこと。
(7)世帯全員があさぎり町の町税等を滞納していないこと。
対象費用
【住居費】
物件の購入、賃料、敷金、礼金(保証金などこれに類する費用を含む。)
【引越費用】
引越業者、運送業者への支払いに係る実費。
補助額
夫婦ともに29歳以下→上限60万円
夫婦ともに39歳以下→上限30万円
提出書類
(1)所得証明書
(2)婚姻日が確認できる書類(戸籍謄本、婚姻証明書等)
(3)貸与型奨学金の返済額が分かる書類
(4)物件の売買契約書、工事請負契約書等の写し(住宅取得の場合)
(5)物件の賃貸借見積書又は賃貸借契約書の写し(賃貸の場合)
(6)住宅手当支給証明書(別記第2号様式)(賃貸の場合)
(7)引越、住宅取得に係る領収書等の写し
関連資料
別記第1号様式(ファイル:111キロバイト) 
別記第2号様式(ファイル:63.6キロバイト) 