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固定資産税について

更新日:2023年11月7日

固定資産税とは

 固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に土地、家屋、償却資産の所有者に、その固定資産をもとに算定された税額を、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。年4回に分けて納付をお願いしています。

納期

5月、7月、12月、2月

固定資産税を納める人(納税義務者) 

 固定資産税を納める人は、原則としてその固定資産の所有者です。ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日(1月1日)前に死亡している場合などには、賦課期日現在でその固定資産を現に所有している人が納税義務者になります。

こんな場合は届け出をお願いします。

未登記家屋の所有者を登録(変更)する場合

納税義務者が死亡した場合、相続登記が未定の場合

納税管理人を置く場合

固定資産税の対象となる資産

土地、家屋、償却資産が固定資産税の対象となります。

償却資産とは   

 会社等で工場や商店を経営しておられる方が、その事業のために使用する機械・器具・備品などをいいます。たとえば、ミシンを家庭用として使用している場合は課税対象となりませんが、縫製工場などで事業用として使用している場合は課税対象になります。なお、以下のものは課税客体になりません。   

  1. 耐用年数1年未満の資産
  2. 取得価格が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に 損金算入されたもの(いわゆる少額償却資産)
  3. 取得価格が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産)
  4. 自動車税・軽自動車税の対象となるもの 

(注意:2・3の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは課税の対象となります。)

税額算定のあらまし 

1 固定資産の評価

固定資産のうち土地と家屋の評価額は3年に1度評価替えが行われます。

固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、町長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。

償却資産の申告

償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。これに基づき、その価格を決定します。

このように決定された価格や課税標準額が固定資産課税台帳に登録されます。

2 免税点

 市町村の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額がつぎの金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

表:種別ごとの金額
種別金額 
土地30万円
家屋20万円
償却資産150万円

3 税率

固定資産税の税率は市町村の条例で定めることとされています。(あさぎり町は、1.4%です。)

課税標準額 × 1.4%(税率) = 税額

必要となる手続き

1 土地の現況地目(利用状況)を変更した場合

固定資産税の評価の地目は、土地登記簿上の地目にかかわりなく、その年の賦課期日(1月1日)の利用状況によります。土地の状況や利用目的が変わったときは、翌年度からの固定資産の評価(税額)に影響することがありますので、税務課まで連絡ください。

2 家屋の用途(利用状況)を変更した場合

住宅やアパート等の居住用の建物が建っている土地(住宅用地)の課税標準額は、一定の要件を満たすとその価格の「6分の1」又は「3分の1」に減額する特例措置があります。

 家屋の全部又は一部の用途を変更した場合(店舗から住宅に、住宅から店舗に変更した場合)などには、住宅用地の認定が変わりますので税務課へ申告をお願いします。

家屋の用途の変更等により特例措置の適用がもれている場合がありますので、今一度所有されている土地の課税内容をご確認ください。特例措置が適用されているかは、納税通知書と一緒に発送する「固定資産税課税明細書」等で確認することができます。適用漏れはありませんか?   

例)令和○○年度 固定資産税課税明細書
区分  大字・小字登記地目  登記面積(m2)   評価額(円)  税相当額(円)  非課        備考
  地   番現況地目 現況面積(m2) 課税標準額(円) 軽減税額(円)  
土地 □北 字○○ 宅地   500  900,000    12,600  
   1234-5 宅地   500  240,000    3,360   

ここを確認!!↑_
※居宅のある場合の特例措置の計算方法
900,000円 ÷ 500m2 = 1,800円/m2 (※評価額を面積で割ると1m2当り1,800円になる)
 (ア)200m2までの部分は1/6なので  1,800円/m2 × 200m2 × 1/6 =   60,000円 となり、
 (イ)200m2を超える部分は1/3なので 1,800円/m2 × 300m2 × 1/3 = 180,000円 となる。
よって(ア)+(イ)の課税標準額合計は 240,000円 となり、税額では 9,240円 の差となります。

3 家屋を新(増)築した場合

 家屋を新(増)築した場合、その翌年度から固定資産税が課税されることになります。
 税の計算を行うためには、家屋調査を実施して計算の基となる家屋の評価額を算定する必要があります。
家屋の評価額は、固定資産税に限らず相続税や贈与税などの算定にも使われる大切なものですので、家屋調査がお済でない家屋を所有している方は、お早めにご連絡ください。

注意:連絡がなく評価漏れとなった家屋で、後の年度においてその事実が判明した場合は、地方税法の規定により遡及課税されます。(最長5年)

4 家屋を取り壊した場合

 家屋の固定資産税は毎年1月1日を基準として課税されます。家屋(居宅・物置・車庫・店舗・作業所等全ての建物)を取り壊された方は、「家屋滅失申告書」(様式(PDF 約27KB)を提出して下さい。
届出をしないと家屋を取り壊したにもかかわらず、翌年度も固定資産税が課税されることがあります。
1月1日以前の取り壊しで、申告が1月2日以降となった場合、取り壊し時期を証明する書類が必要です。   

(※取り壊しに際し発生する廃棄物に係る「産業廃棄物処理伝票」(マニフェスト伝票)等)

  取り壊し時期が確認できない場合、翌年度まで課税される場合がありますので、早めの申告をお願いします。

なお、登記家屋を取り壊した場合は、「家屋滅失申告書」を提出しても、法務局の台帳上は削除されません。別に法務局で「滅失登記」されることをお勧めします。

5 新築住宅に対する減額措置について

 新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます。

対象となる家屋

50平方メートル(アパートの場合は1部屋当たり40平方メートル)以上280平方メートル以下の居住部分

(※併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。また、居住部分の割合が全体の2分の1以下のものは居住部分も適用されません。)

減額される範囲

床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートルに相当する部分が減額対象になります。

減額される期間

 

住宅ごとの減額される期間について
住宅の種類 平屋・2階建て3階建て以上 
一般住宅 3年 5年
 長期優良住宅 5年 7年

 

※ 減額の期間終了後は本来の税額に戻りますので、お間違えのないようにお願い致します。

6 納税通知書の内容・価格に疑問がある場合

 納税通知書の内容に質問がある場合には、税務課固定資産税係にお尋ねください。なお、納税通知書の内容について不服がある場合は、その賦課決定があったことを知った日(通常、納税通知書の送付を受けた日)の翌日から起算して3か月以内に、町長に対して不服の申し出をすることができます。

ただし、固定資産の価格について不服がある場合は、町長に対する不服申し立てではなく、固定資産評価審査委員会に対する審査の申し出(納税通知書の交付を受けた日後3か月以内)となりますので注意してください。

7 固定資産税の減免

1 災害被害者に対する町税(固定資産税)の減免について

台風・火災等その他特別の事情で破損・焼失した固定資産のうち、町長において必要があると認めるもの 
「町税等減免申請書」(様式(PDF 約26KB)) ※添付書類:「罹災証明書」   
2 その他の減免   
  1. 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
  2. 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く)
  3. 町の全部または一部にわたる災害または天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産
    ※ 減免を受けようとする方は、納期限7日前までに減免申請書に必要書類を記載し、その事由を証明する書類を添付して税務課に提出して下さい。
  4. 耐震改修(詳細)、バリアフリー改修(詳細)、省エネ改修(詳細)等に伴う工事を行った家屋

(注)ただし、上記1及び2の事由により前年度において減免を受けたもので、当該年度において引き続き減免事由に変更がないと町長が確認できる場合は減免申請書の提出は不要です。

  詳しくは固定資産税係までお尋ね下さい。


追加情報

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お問い合わせ

あさぎり町役場 税務課
電話番号:0966-45-7212

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