○あさぎり町運動公園条例施行規則

平成15年4月1日

教委規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、あさぎり町運動公園条例(平成15年条例第83号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理責任者)

第2条 あさぎり町運動公園(以下「運動公園」という。)の管理責任者は、あさぎり町教育長(以下「教育長」という。)が兼任する。

2 条例第4条に規定する職員は、管理責任者の命を受け、運動公園の管理及び運営に従事する。

3 条例第4条に規定する管理人は、職員のほか教育長が委嘱し、職員を補佐し、運動公園の管理及び運営に従事する。

(利用の許可の申請)

第3条 運動公園を利用するものは、利用開始前にあさぎり町体育施設利用許可申請書(様式第1号)により、あさぎり町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

(利用の許可)

第4条 運動公園の利用の許可は、あさぎり町体育施設利用許可書(様式第2号)を交付して行うものとする。

(入場規制)

第5条 利用の許可を受けたものが次の各号に該当するときは、入場を拒み、又は退場させることができる。

(1) 泥酔しているとき、又は幼児に保護者が付き添わないとき。

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物等を携行する者

(3) 施設をき損し、又は風紀を乱すおそれのあるとき。

(4) 係員の指示に従わないとき。

(減免の範囲)

第6条 条例第11条の規定により使用料を減額し、又は免除する場合は、次に定めるとおりとする。

(1) 町及び教育委員会が主催又は共催する場合

(2) 学校教育に関し使用するとき。

(3) その他教育委員会が認めたとき。

(施設の変更等の禁止)

第7条 利用者は、許可なしに既存の設備を変更し、又は当該設備に付加してはならない。

(使用料の還付)

第8条 条例第10条第3項の規定により使用料を還付する場合は、次に定めるとおりとする。

(1) 利用者の責めに帰することができない事由により運動公園が使用できなくなったとき。

(2) 利用者が利用の3日前までに利用の取消し又は当該利用の許可事項の変更を申し出て、教育委員会が相当の事由があると認めたとき。

(3) 町又は教育委員会の都合により、運動公園の利用の許可を取り消したとき。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高山運動公園施設の管理運営に関する規則(昭和63年深田村教育委員会規則第1号)、深田村高山多目的体育館使用規則(平成5年深田村規則第2号)、上村総合運動公園管理規則(昭和54年上村教育委員会規則第1号)又は免田町総合体育センターの管理運営に関する規則(昭和56年免田町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年9月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年11月1日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月30日教委規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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あさぎり町運動公園条例施行規則

平成15年4月1日 教育委員会規則第17号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成15年4月1日 教育委員会規則第17号
平成22年9月1日 教育委員会規則第4号
平成25年11月1日 教育委員会規則第6号
平成27年3月30日 教育委員会規則第2号