○あさぎり町営単独住宅管理条例
平成25年12月16日
条例第44号
(目的)
第1条 この条例は、あさぎり町営住宅管理条例(平成15年あさぎり町条例第164号)、あさぎり町営賃貸住宅管理条例(平成15年あさぎり町条例第165号)及びあさぎり町特定公共賃貸住宅管理条例(平成15年あさぎり町条例第166号)に掲げる住宅以外の住宅で、住民に賃貸する住宅及び附帯施設(以下「町営単独住宅」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(町営単独住宅の設置)
第2条 本町に、別表に掲げる町営単独住宅を設置する。
(公募の例外)
第3条 町長は、特に必要と認めた場合は、公募を行わず町営単独住宅に入居させることができる。
(入居者の資格)
第4条 町営単独住宅に入居することができる者は、次の条件を具備する者でなければならない。
(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届け出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があること。
(2) 入居時において、小学生以下(胎児含む)の同居親族があること。
(3) 年間収入が、200万円以上の世帯であること。
(4) 市町村税、各種公共料金を滞納していない者であること。
(5) 入居者又は同居しようとする親族が暴力団員でないこと。
(6) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
2 前項に定めるもののほか、町長が特別の事情があると認める者を入居させることができる。
(入居者の決定)
第5条 入居の申し込みをした者の数が、入居させるべき当該住宅の戸数の数以内である場合には申し込みをした者を、又は入居させるべき当該住宅の戸数を超える場合には公開抽選により町長が入居者を決定する。
(家賃)
第6条 町営単独住宅の家賃は、別表のとおりとする。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第7条 町長は、特に必要と認めた場合は、家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(その他)
第8条 前各条に定めるもののほか、あさぎり町営単独住宅管理に関し必要な事項は、あさぎり町営住宅管理条例に準じて管理する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月16日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第6条関係)
名称 | 位置 | 建設年度 | 構造 | 床面積 m2 | 番号 | 月額家賃 円 |
須恵中央ハイツ | あさぎり町須恵1860番地 | 平成25年度 | 木造平屋 | 83.59 | A―1 | 25,000 |
平成25年度 | 木造平屋 | 83.59 | A―2 | 25,000 | ||
平成25年度 | 木造平屋 | 83.59 | A―3 | 25,000 | ||
平成25年度 | 木造平屋 | 83.59 | A―4 | 25,000 | ||
平成25年度 | 木造平屋 | 83.59 | A―5 | 25,000 | ||
平成26年度 | 木造平屋 | 83.59 | B―1 | 25,000 | ||
平成26年度 | 木造平屋 | 83.59 | B―2 | 25,000 | ||
平成26年度 | 木造平屋 | 83.59 | B―3 | 25,000 | ||
平成26年度 | 木造平屋 | 83.59 | B―4 | 25,000 | ||
平成26年度 | 木造平屋 | 83.59 | B―5 | 25,000 |