○あさぎり町公金徴収一元化に関する事務取扱規程
平成29年11月21日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この訓令は、町税等及び公課に係る未収金を効率的かつ効果的に徴収するために実施する公金徴収一元化に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 町税等 あさぎり町税条例(平成15年あさぎり町条例第53号)及びあさぎり町国民健康保険税条例(平成15年あさぎり町条例第56号)の規定に基づく徴収金をいう。
(2) 公課 国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができる債権のうち、後期高齢者医療保険料、介護保険料、保育料、下水道受益者分担金及び下水道使用料をいう。
(3) 滞納者 町税等又は公課を滞納している者をいう。
(4) 移管予定者 滞納している公課の徴収事務を公課所管課から税務課債権回収対策室(以下「対策室」という。)に移管予定の者をいう。
(5) 移管滞納者 滞納している公課の徴収事務を公課所管課から対策室へ移管した滞納者をいう。
(移管基準)
第3条 移管滞納者とする基準は、公課の滞納繰越分のうち次の各号に該当する者とする。ただし、現年度分においても滞納繰越分と併せ、一体的に処理することが適当と思われる場合は、この限りではない。
(1) 再三の催告に応じず、又は複数年度に滞納がある者
(2) 対策室と公課所管課の協議において徴収することが適当と認められる者
(3) 移管滞納者と同一世帯の者
(通知)
第5条 公課所管課は、公課の徴収業務の移管について移管予定者に対し、あらかじめ、納付催告書兼対策室への移管予告通知書(様式第4号)により納付期日を指定の上、通知しなければならない。ただし、緊急を要するものにあってはこの限りではない。
2 公課所管課は、公課の徴収業務が対策室へ移管されたときは、税務課債権回収対策室への移管通知書(様式第5号)によりその旨を移管滞納者に通知しなければならない。
(公課所管課の説明責任)
第6条 公課所管課は、所管に係る公課の徴収業務を対策室に移管した場合であっても、当該移管滞納者に対する説明責任を負うものとする。
(個人情報の保護)
第7条 対策室は、移管滞納者に関する個人情報の保護に万全を期さなければならない。
(滞納処分)
第8条 移管滞納者の財産に係る差押等の滞納処分は、対策室がこれを行うものとする。
2 滞納処分に必要な移管滞納者の所在及び財産の調査並びに移管滞納者に係る滞納処分は、個別の法律に基づき国税又は地方税の滞納処分の例により行う。
(時効の更新等の把握)
第9条 対策室は、滞納処分を行ったとき又は時効の更新の事由が生じたときは、速やかに公課所管課へ通知を行うものとする。
2 前項の通知を受けた公課所管課は、当該移管滞納者の状況について常に確認を行い、状況の把握に努めるものとする。
(徴収金の充当)
第10条 徴収金の充当は、地方税法(昭和25年法律第226号)第14条の規定により行うものとする。ただし移管滞納者が自主納付する場合で、納付すべき債権が複数あるときは、徴収金の充当基準(別表第2)によるものとする。
(徴収業務の完了及び返還手続)
第11条 徴収業務の完了は、移管滞納者に係る公課が完納されたとき又は滞納処分の執行を停止したときとする。
2 対策室は、徴収業務が完了したときは、移管業務完了兼返還通知書(様式第6号)に関係書類を添付し、公課所管課へ通知するものとする。
(連絡調整)
第12条 対策室及び公課所管課は、公金の一元化に関し、常に連絡調整を図らなければならない。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成29年12月1日から施行する。
附則(平成31年4月19日訓令第4号)
この訓令は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和2年6月18日訓令第10号)
この規程は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年9月10日訓令第6号)
この訓令は、令和3年10月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
公課名、宛名番号、氏名、生年月日、住所、賦課年度、期別 (調定額、納付済額、滞納額、納付期限、時効完成日、督促状発布日など) |
別表第2(第10条関係)
徴収金の充当基準 |
1 滞納者による指定 2 上記1の指定がないときは、町が指定できる。 (1) 時効期限の早いものから充てる。 (2) 給付・資格制限のあるものから充てる。 (3) 滞納が比較的少なく、1年以内の完納が見込まれるものから充てる。 (4) 長期にわたる分納誓約については、各滞納額に対応した納付配分にて充てる。 (5) 特に収納率等の実績を必要とする場合は別途指示を受け充てる。 3 上記1及び2の指定がない場合、民法(明治29年法律第89号)第489条の法定充当の基準による。 |