○あさぎり町地域支援事業実施要綱

平成29年3月17日

告示第9号

あさぎり町地域支援事業実施要綱(平成19年あさぎり町告示第17号)の全部を改正する。

(趣旨及び目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45に規定する地域支援事業の実施に関し必要な事項を定め、被保険者が要介護状態又は要支援状態になることを予防しつつ、社会に参加しつつ、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 地域支援事業の実施主体は、あさぎり町とする。ただし、利用者、サービス内容及び利用料の決定を除き、地域支援事業の実施について、適切、公正、中立かつ効率的に実施することができると認められる社会福祉法人、一部事務組合若しくは広域連合等を組織する市町村、医療法人、当該事業を実施することを目的として設立された民法法人、特定非営利活動法人その他町長が適当と認める法人(以下「委託事業所」という。)に委託することができるものとする。

(事業内容、対象者及び利用料)

第3条 地域支援事業の事業内容、対象者及び利用料は、別表1に掲げるとおりとする。

(介護予防・生活支援サービス事業の利用)

第4条 別表1に掲げる介護予防・生活支援サービス事業は、要支援認定を受けた者及び基本チェックリストにより事業の利用が必要と認められた者(以下「要支援者等」という。)について、同表に掲げる介護予防ケアマネジメント事業(以下「ケアマネジメント」という。)において地域包括支援センターが作成する介護予防サービス・支援計画(以下「計画」という。)に基づき実施するものとする。

2 介護予防・生活支援サービス事業は、計画において必要なサービスとして位置付けられた事業についてのみ利用することができる。

3 要支援者等及びその家族等は、計画に基づくサービスを利用しようとするときは、当該計画の内容に同意しなければならない。

(介護予防・生活支援サービス事業の利用の中止)

第5条 地域包括支援センターは、要支援者等がその要件を満たさなくなったとき、又は利用の辞退があった場合で中止が適当と認められるときは、当該要支援者等に係る介護予防・生活支援サービス事業の利用を中止するものとする。

(任意事業の利用)

第6条 別表1に掲げる任意事業のうち食の自立支援事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、地域支援事業サービス利用申請書(様式第1号)をその他事業の種類に応じて必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、町長が緊急を要すると認めたときは、この限りでない。

2 別表1に掲げる任意事業のうち家族介護支援事業(介護用品支給)、成年後見制度利用支援事業、認知症対応型共同生活介護事業所の家賃等助成事業、認知症サポーター養成事業及び介護相談員派遣事業の申請等の手続については、別に定める。

3 申請者は、原則として事業の対象者本人又は当該世帯の世帯主等とする。

4 町長は、第1項の規定による申請があった場合において、当該世帯の状況等を調査し、速やかにサービス提供の要否を決定するものとする。

5 町長は、前項の規定によりサービス提供の要否を決定したときは、地域支援事業サービス利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(任意事業の利用内容の変更等)

第7条 地域支援事業のサービス提供の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、決定されたサービスの内容の変更、休止又は中止をしようとするときは、地域支援事業サービス利用変更申請書(様式第3号)により、当該変更等の理由が生じた日以後、速やかに町長に届け出なければならない。ただし、軽微な変更は、この限りでない。

(任意事業の利用の取消し及び停止)

第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、任意事業の取消し又は停止をすることができる。

(1) 不正な方法により利用の決定を受けたとき。

(2) 対象者に該当しなくなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、サービスを利用することが不適当と認められるとき。

2 町長は、前項の規定によりサービスの取消し又は停止を決定したときは、地域支援事業サービス利用取消・停止通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(利用料)

第9条 地域支援事業の利用者は、別表1に定める利用料を負担しなければならない。

2 町長は、利用料のほか、利用者が負担することが適当であると認められる食費、材料費、送迎費用、傷害保険料等の実費について負担を求めることができる。

3 利用料及び前項に規定する実費は、委託事業所に直接納付するものとする。

(サービスの実施)

第10条 委託事業所は、サービスの実施にあたり、利用者の必要とするサービスを十分に把握するとともに、介護予防等の目標を達成できるよう努め、関係機関との連絡調整を密にし、円滑かつ効率的な運営を図るものとする。

2 委託事業所は、サービスを給付したときは、給付の内容、給付回数、実施計画等を記録する記録簿を作成し、毎月15日までに前月の給付状況を町長に報告するものとする。

3 町長は、事業の適正な実施を図るため、委託事業所が行う事業の内容を調査及び評価し、サービスの適正な実施に対し必要な措置を講じるものとする。

(関係機関との連携)

第11条 町は、地域支援事業の実施にあたり、保健所その他関係行政機関、医師会、歯科医師会その他の医療関係団体、社会福祉協議会その他の福祉関係団体、介護関係事業者その他の民間事業者等との連携を図り、事業が効果的に実施できるよう努めるものとする。

(守秘義務)

第12条 地域支援事業に関わる者は、申請者等のプライバシーに万全を期すものとし、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、地域支援事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日告示第15号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月12日告示第5号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年2月10日告示第6号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表1(第3条関係)

事業構成

事業内容

対象者

利用料

介護予防・生活支援サービス事業

訪問型サービス

訪問介護相当サービス

要支援認定を受け既に訪問介護を利用しており、訪問介護の利用の継続が必要な者や、専門的な支援が必要と認められる者に対し、専門職が配置されている指定事業所により従来の訪問介護と同様の身体介護・生活支援サービスを行う事業

要支援者

指定介護予防訪問介護事業所が定める利用料に準ずる

訪問型サービスA

介護予防を目的として、介護福祉士又はホームヘルパーにより行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援を行う事業

要支援者及び事業対象者

30分/100円

1時間/200円

通所型サービス

通所介護相当サービス

要支援認定を受け既に通所介護を利用しており、通所介護の利用の継続が必要な者や、専門的な支援が必要と認められる者に対し、専門職が配置されている指定事業所により従来の通所介護と同様のサービス、生活機能の向上の機能訓練を行う事業

要支援者

指定介護予防通所介護事業所が定める利用料に準ずる

通所型サービスA

介護予防を目的として、適切な施設又は事業所において、介護等(入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他の必要な日常生活上の支援をいう。)及び機能訓練を行う事業

要支援者及び事業対象者

半日/200円

1日/300円

食費等は利用者の実費負担

生活支援サービス

配食サービス事業

配食を行うことにより、栄養の改善と、自立した日常生活の支援として、定期的な安否確認及び緊急時の対応を行う事業

65歳以上の者のみで構成する住民税非課税世帯の要支援者及び事業対象者

ごはん+おかず

1食/360円

おかずのみ

1食/310円

介護予防ケアマネジメント事業

要支援者及び事業対象者に対し、介護予防・生活支援サービス事業、一般介護予防事業その他の適切な事業が包括的、かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う事業

要支援者及び事業対象者


一般介護予防事業

介護予防把握事業

本人、家族、各関係機関等からの情報提供等により、事業対象者を早期に把握し、介護予防活動へつなげる事業

第1号被保険者


介護予防普及啓発事業

介護予防に資する基本的な知識を普及啓発するため、パンフレットの配布を行い、ボランティア等を活用して転倒予防や食生活改善のための教室を開催し認知症予防・閉じこもり予防等を実施する事業

おおむね65歳以上の高齢者


地域介護予防活動支援事業

介護予防に関するボランティア等の人材育成のための研修又は介護予防に資する地域活動組織の育成・支援を実施する事業

おおむね65歳以上の高齢者


一般介護予防事業評価事業

一般介護予防事業を含め、地域づくりの観点から総合事業全体を評価し、その評価結果に基づき総合事業全体の改善を実施する事業

要支援者及び事業対象者


地域リハビリテーション活動支援事業

リハビリテーションに関する専門的知見を有する者が、住民、介護職員等に対して技術的助言をすることにより、介護予防の取組を総合的に支援する事業

第1号被保険者及び関係者


包括的支援事業

総合相談事業

保健、医療及び福祉等関係機関との連携、高齢者及びその地域の実態把握並びに相談支援を行う事業

おおむね65歳以上の高齢者


権利擁護事業

成年後見制度等の権利擁護制度の普及啓発及び活用支援、老人福祉施設等への措置の支援、高齢者虐待への対応、困難事例への対応並びに消費者被害の防止に関する情報提供を行う事業

おおむね65歳以上の高齢者


包括的・継続的ケアマネジメント支援事業

包括的・継続的な地域ケア体制の構築、介護支援専門員のネットワークの活用、介護支援専門員に対する日常的個別指導・相談及び支援困難事例への指導・助言を行う事業

おおむね65歳以上の高齢者


任意事業

介護給付等費適正化事業

介護(予防)給付について真に必要な介護サービス以外の不要なサービスが提供されていないかの検証、介護保険制度の趣旨の徹底や良質な事業展開のために必要な情報の提供、介護サービス事業者間による連絡協議会の開催等により、利用者に適切なサービスを提供できる環境の整備を図るとともに、介護給付等に要する費用の適正化のための事業

第1号被保険者及び要介護認定者を介護する者等


家族介護支援事業

介護教室

要介護高齢者を介護する家族等に対し、適切な介護知識・技術を習得することを内容とした教室を開催する事業

町内に住所を有する要介護者を在宅で介護している者


介護用品支給

あさぎり町家族介護用品支給事業実施要綱(令和3年あさぎり町告示第7号)に定める

同左

同左

成年後見人制度利用支援事業

成年後見制度に係るあさぎり町長による審判の請求手続等に関する取扱要綱(平成18年あさぎり町告示第43号)及びあさぎり町成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成18年あさぎり町告示第44号)に定める

同左

同左

福祉用具・住宅改修支援事業

福祉用具・住宅改修に関する相談や情報提供・連絡調整等の実施、福祉用具・住宅改修に関する助言、住宅改修費の支給の申請に係る理由書を作成した場合の費用(1件/2,000円)を助成する事業

住宅改修を実施する要介護認定者の介護支援専門員等


認知症対応型共同生活介護事業所の家賃等助成事業

あさぎり町認知症対応型共同生活介護事業所の家賃等助成事業要綱(平成24年あさぎり町告示第33号)に定める

同左

同左

認知症サポーター養成事業

あさぎり町認知症サポーター養成事業実施要綱(平成31年あさぎり町告示第4号)に定める

同左

同左

地域自立生活支援事業

介護相談員派遣事業

あさぎり町介護相談員派遣事業実施要綱(平成27年あさぎり町告示第46号)に定める

同左

同左

食の自立支援事業

配食サービスを行うことにより、食生活の改善と健康増進を図りながら見守りを行うことで、在宅での生活を支援する事業

65歳以上の者のみで構成する住民税非課税世帯の要介護認定者

ごはん+おかず

1食/360円

おかずのみ

1食/310円

社会保障充実分

在宅医療・介護連携推進事業

地域の医療・介護関係者による、会議の開催、在宅医療・介護関係者の研修等を行い、在宅医療と介護サービスを一体的に提供する体制の構築を推進する事業

町内在宅医療機関

町内介護保険サービス事業所


生活支援体制整備事業

生活支援コーディネーターの配置や生活支援コーディネーターを支えながら、一体となって地域の体制整備について検討していく協議体の設置等を行いながら、生活支援サービス等の体制整備を促進する事業



認知症初期集中支援推進事業

認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域の良い環境で暮らし続けられるために、認知症の人及びその家族に対し、早期に関わる認知症初期集中支援チームを配置し、早期診断・早期対応に向けた支援体制を構築する事業



認知症地域支援・ケア向上事業

認知症の人が安心して暮らし続けるために、認知症疾患医療センターを含む医療機関や介護サービス及び地域の支援機関の間の連携を図るための支援や認知症の人やその家族を支援する相談業務等を行う認知症地域支援推進員を配置し、当該推進員を中心として、医療・介護等の連携強化等による、地域における支援体制の構築と認知症ケアの向上を図る事業



地域ケア会議推進事業

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、住まい、医療、介護、予防、生活支援のサービスが一体的に提供される地域包括ケア体制の実現をめざし、地域ケア会議の運営を推進する事業



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あさぎり町地域支援事業実施要綱

平成29年3月17日 告示第9号

(令和3年4月1日施行)