○あさぎり町畜産経営継続支援金交付要綱
令和6年12月13日
告示第82号
(趣旨)
第1条 この要綱は、世界情勢や円安の影響による配合飼料価格の高騰や消費の低迷により経営がひっ迫している畜産経営体に対し、経営の安定を図ることを目的として、あさぎり町畜産経営継続支援金(以下「支援金」という。)を交付するものとし、その交付に関して、あさぎり町補助金等交付規則(平成15年あさぎり町規則第39号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 支援金の交付の対象となる畜産経営体は、町内に住所を有する個人又は町内に主たる事務所を置く法人で、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(2) 町税、国民健康保険税の滞納がなく、あさぎり町暴力団排除条例(平成23年条例第20号)第2条第1号又は第2号に該当しない者
(支援金額等)
第3条 支援金の額及び対象頭(羽)数は、別表のとおりとする。
(基準日)
第4条 交付対象となる飼養頭(羽)数の基準日は、令和6年12月1日とする。
(交付申請)
第5条 支援金の交付を受けようとする者は、あさぎり町畜産経営継続支援金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、町長の定める期日までに申請しなければならない。
(1) 支援金計算書(様式第2号)
(2) 誓約書(様式第3号)
(3) 支払金口座振込依頼書(様式第4号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付決定等)
第6条 町長は、前条に規定する申請があった場合には、その内容の審査及び必要に応じて現地等を調査し、支援金を交付することが適当であると認めるときは、速やかに交付決定を行うものとする。
3 町長は、交付を決定した者に対し、支援金を支払うものとする。
(支援金の返還)
第7条 町長は、支援金の交付を受けた者が虚偽又は不正な方法によって交付を受けたと認めたときは、既に交付した支援金の全部又は一部について、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
別表
(1頭(羽)当たり)
1 対象家畜 | 2 対象頭(羽)数 | 3 支援金額 | 4 支援金上限額 | |
肉用牛 | 肥育 | 飼養頭数1頭以上 (※ただし、預託事業に係るものを除く。) | 10,000円 | 750,000円 |
繁殖(親) | 5,000円 | |||
繁殖(子) | 5,000円 | |||
乳用牛 | 親牛 | 10,000円 | ||
子牛 | 5,000円 | |||
豚 | 親豚 | 5,000円 | ||
鶏 | 採卵鶏 ブロイラー | 飼養羽数100羽以上 | 50円 |
※基準日において、死亡又は出荷した家畜は含まず、購入し又は誕生した家畜を含む。