○あさぎり町学校給食費条例施行規則

令和3年1月29日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、あさぎり町学校給食費条例(令和3年あさぎり町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(学校給食の申込み)

第3条 保護者等は、学校給食の提供を受けるときは、あさぎり町学校給食申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、この規則の第7条に規定する口座振替の申込みを行う者は、その「預金口座振替申込書」をもって、これに代えることができるものとする。

(学校給食の実施日と基準回数)

第4条 学校給食を実施する日(以下「給食実施日」という。)は、学校給食実施基準(平成21年3月31日文部科学省告示第61号)(以下「給食実施基準」という。)第2条に基づき1週5日を原則とし、小学校、中学校ともに184回を基準回数とする。

(学校給食の実施校)

第5条 学校給食を実施する学校(以下「実施校」という。)は、以下のとおりとする。

(1) あさぎり町立上小学校

(2) あさぎり町立免田小学校

(3) あさぎり町立岡原小学校

(4) あさぎり町立須恵小学校

(5) あさぎり町立深田小学校

(6) あさぎり町立あさぎり中学校

(学校給食費の額)

第6条 条例第4条に規定する学校給食費の額は、別表1のとおりとする。

(学校給食費の納付方法)

第7条 学校給食費は、原則として口座振替の方法により毎月納付するものとする。その納付方法は、あさぎり町学校給食費の収納事務委託に関する規則(令和3年4月あさぎり町規則第6号)に基づく「収納代行委託者」に「預金口座振替依頼書」を申請して行うものとする。ただし、口座振替を希望しない場合は、学校給食費納付通知書により納付するものとする。その場合は、第3条に基づき、あさぎり町学校給食申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(学校給食費の納付期限)

第8条 条例第5条の規則で定める日は、4月から翌年2月までの毎月末日とする。

2 町長は、前項の規定する納付期限及び納付額(以下「納付期限等」という。)により難いと認めるときは、同項の規定にかかわらず、納付期限等を別に定めることができる。

(学校給食費の調整事由)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、学校給食費の額を調整することができる。

(1) 児童生徒及び教職員等が病気、事故その他の理由により連続して5日(学校休業日(あさぎり町立小・中学校管理運営規則(平成24年あさぎり町教委規則第4号)第4条の休業日及び第6条の規定により振り替えられた休業日をいう。)を除く。)以上の期間、学校給食の提供を受けない旨を事前にあさぎり町学校給食欠食届(様式第2号)により届け出たとき。

(2) 児童生徒及び教職員等が年度の途中で転入により学校給食の提供を受け、又は転出により学校給食の提供を受けられなかったとき。

(3) 感染症防止対策により臨時に実施校が休業を実施したとき又は自然災害等その他の理由により緊急に学校給食の実施を実施校の校長が取りやめた場合

(4) 児童生徒及び教職員等が「学校行事」への参加において、学校給食の提供を受けなかった場合

(5) 児童生徒及び教職員等にあっては、食物アレルギーやその他の理由により、学校給食の全部若しくは一部を、「学校生活管理指導表」又は、「医師の診断書」等をもって、あさぎり町学校給食一部停止等願(様式第3号)に添付して町長に提出したとき。

(6) その他、学校給食の提供を受ける者に、やむを得ない事情があると町長が認めたとき。

2 前項により追徴が生じた学校給食費に1円未満の端数があるときは、その端数は四捨五入とする。

(調整する期間の起算及び満了)

第10条 学校給食費の調整に伴う期間の起算及び満了に関しては、民法(明治29年法律第89号)第140条、第141条及び第143条の解釈を準用する。

(学校給食費の還付充当)

第11条 町長は、納付された学校給食費に過納付又は誤納付がある場合(以下「過誤納」という。)は、その過誤納額を当該過誤納した保護者等の未納の学校給食費に充当することができる。

2 町長は、前項に規定する充当を行わない場合には、当該過誤納額及びこの規則の第9条に該当する保護者等へ還付するものとする。

3 前項の規定によって還付がある場合は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の5の規定に準じ、翌年度の5月31日までに還付する。

4 還付金に相当する学校給食費に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(督促等)

第12条 保護者等は、第8条に規定する納付期限までに学校給食費を納付しないときは、町長は、納期限の翌日から起算して20日以内に、当該保護者等に対して学校給食費督促状により督促を行うものとする。

2 前項の督促を行った場合において、保護者等がなお学校給食費を納付しないときは、町長は、督促状の納期限の翌日から起算して2箇月以内に、当該保護者等に対して学校給食費催告書により催告を行うものとする。

3 前2項に定めるもののほか、学校給食費の滞納に対して執るべき措置については、あさぎり町債権管理条例(平成27年あさぎり町条例第1号)の定めるところによる。

(学校給食費の免除)

第13条 条例第6条第2号の規定による学校給食費の免除は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 保護者等が「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)」に該当する自然災害等により被災し、町より「罹災証明書」の発行を受けた場合

(2) あさぎり町就学援助実施要綱(平成23年教委告示第5号)第6条の援助の決定を受け、学校給食費の現物給付を受けている保護者等以外の保護者等で、児童生徒を養育できない環境に至った場合であって、町長が特に必要があると認めた場合

2 前項の規定により学校給食費の免除を受けようとする保護者等は、あさぎり町学校給食費免除申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書が提出された場合は、その内容を審査し、免除の可否をあさぎり町学校給食費免除決定(不承認)通知書(様式第5号)により、保護者等に通知するものとする。

4 学校給食費の免除の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項第1号の規定に該当する場合 申請月までの未納月を除き、申請の翌月から11箇月とする。

(2) 第1項第2号の規定に該当する場合 その都度町長が定める。

(臨時の学校給食)

第14条 町や教育委員会が行う学校給食の試食会等及び、実施校が行う学校行事等に参加する外部の者、及びその他の理由で実施校にて臨時に学校給食の提供を受けようとする者は、あさぎり町学校給食申込書(臨時用)(様式第6号)を町長に提出し認められなければならない。

2 町は、前項の学校給食の提供を受けた者から別表1に定める額を徴収する。

(補足)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行に関し必要となる手続その他の準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和3年10月29日教委規則第12号)

この規則は、令和3年12月1日から施行する。

(令和5年4月26日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表1(第6条関係)

(月額及び年額/円)

属性

月額基準額

保護者等負担月額

基準年額

保護者等負担年額

小学校

4,390

3,800

48,290

41,800

中学校

5,160

4,500

56,760

49,500

小学校教職員等

4,390

4,390

48,290

48,290

中学校教職員等

5,160

5,160

56,760

56,760

(1食当たり単価/円)

属性

1食当たりの基準額

1食当たり保護者負担額

小学校

262.44

227.17

中学校

308.47

269.02

小学校教職員等

262.44


中学校教職員等

308.47

一般

262.44

臨時(小学校)

270

臨時(中学校)

310

※学校給食用牛乳を含む単価

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あさぎり町学校給食費条例施行規則

令和3年1月29日 教育委員会規則第4号

(令和5年4月26日施行)