縦覧と閲覧
更新日:2018年10月1日
縦覧
町内に所有する土地や家屋にかかる固定資産税の納税者は、町内全域の土地や家屋(土地のみを所有する方は土地、家屋のみを所有する方は家屋)の価格(評価額)を土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿により縦覧できます。(他人の土地や家屋の評価額と比較して自己の資産に係る評価額が正しいか、適正かどうかを確認するための制度)。
縦覧することができる方
- 固定資産税(土地または家屋)の免税点以上の納税者(共有者を含む)、同居の親族(閲覧にならう)、法定相続人、納税管理人。
- 委任状または同意書持参の代理人(法人にあっては代表者または委任を受けた方に限る)。
縦覧できる期間
毎年4月1日から5月31日までの間。(但し、土日・祝祭日を除く、午前8時30分〜午後5時15分まで)
確認できる事柄
土地価格等縦覧帳簿、 家屋価格等縦覧帳簿
手数料
無料(縦覧帳簿のコピーはできません。)
閲覧
ご自身が所有する固定資産課税台帳の内容を見ることができる制度です。また、借地・借家人その他、固定資産を処分する権利を有する一定の方も使用または収益の対象となる部分について閲覧できます。
閲覧することができる方
- 物件の所有者本人およびその同居の家族(配偶者と三親等内の直系血族)。
- 固定資産税の納税義務者(相続人代表者・納税管理人)。
- 物件の所有者の法定相続人(相続権を有することを証する書類が必要)。
- 委任状または同意書持参の代理人(法人にあっては代表者または委任を受けた方に限る)。
- 借地・借家人等については、賃貸契約書または地代賃借支払帳簿等で、対象となる資産が確認できる方。
閲覧できる期間
通年。(但し、土日・祝祭日を除く、午前8時30分〜午後5時15分まで)
確認できる事柄
固定資産税閲覧台帳、土地台帳、家屋台帳、地籍図(公図)の写し。
手数料
1件につき300円。(但し、縦覧期間中の固定資産課税台帳の閲覧においては納税義務者にかぎり無料。)
※他人の土地や建物等を第三者や、委託業者等が役所で閲覧することは基本的にはできません。
どうしても閲覧したい場合は、最寄の法務局へ行かれてください。
参考
土地又は建物の謄本とは登記簿(登記用紙)を複写し、登記官が登記簿の謄本である旨を認証したものです。 不動産登記の制度は、戸籍謄本等と異なり、公示を目的として一般に公開されており、誰でも登記簿を閲覧したり、謄本の交付を受けることができます。
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