新町建設計画の変更について
更新日:2019年3月15日
「東日本大震災に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成30年法律第19号)」の施行に伴い、被災地以外の市町村についても、平成28年熊本地震等の相次ぐ大規模災害や、全国的な建設需要の増大、東日本大震災の被災市町村における人口動態の変化等により、合併市町村の市町村建設計画に盛り込まれた事業の実施に支障が生じている状況を踏まえ、合併特例債は、合併年度及びこれに続く20年度の間、発行できることとされました。
あさぎり町におきましても、主に「計画期間の変更」及び「計画期間の変更に伴い整合を図る必要がある部分の変更」を行っております。
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