固定資産関係証明書の請求者の範囲
更新日:2021年2月19日
固定資産関係の証明書を請求できるのは、原則として次の人に限られます。
- 納税義務者
- 法定相続人(戸籍等、相続関係説明図が必要)
※本籍があさぎり町にあれば、戸籍抄本等の写しは必要ありません。 - 同一世帯の配偶者及び三親等内の直系血族(納税義務者が亡くなっている場合は“2”による。)
- 納税義務者本人の「委任状」を持参した者
- 賦課基準日以降の所有権移転による固定資産の譲受人(登記権利書等必要)
- 対価を払う賃借権等の権利者(借地・借家人等)(賃貸契約書等必要)
- 破産管財人、清算人等の法定代理人(委任状等必要)
- 訴えの提起、保全処分(仮差押、仮処分)、民事調停申立、借地非訟の申立において「申し立てをしようとする者」(訴状、物件目録の写し必要)またはその代理人である「弁護士」及び「司法書士」が日弁連の統一様式を用いて交付申請する「固定資産評価証明書」
- 税理士が、相続税などの申告に際し「固定資産評価証明書」を必要とする場合(税理士法第30条に定める税務代理の権限を有することを証する書類の写しが必要)
- 宅地建物取引業者が宅地建物の売買、交換の媒介又は代理について依頼者と締結した媒介契約書(照会等特約事項が記載されているもの)を申請窓口に提示して請求する「固定資産課税台帳の閲覧」及び「固定資産評価証明書」
- 日弁連の統一様式及び任意の様式を使用して競売申立する者(申請者の「登記情報」の写し及び身分証明書と「競売申立申請書」の写しもしくは「当事者目録」「物件目録」等の写しが必要)が申請する「公租公課証明書」
- 法務局から発行してもらった「固定資産評価証明書交付依頼書」を提出する司法書士(この場合は手数料無料)
※注意:上記以外の場合は全てにおいて「納税義務者」もしくは「法定相続人」の「委任状」が必要です。
※注意:証明書の請求に当たっては「マイナンバーカード」「運転免許証」「パスポート」など、代理人等の場合(八士業における事務員、補助者)はその身分を証するもの、法人の場合は代表者印等の請求者を確認できるものが必要です。
課税内容に関する問い合わせ
固定資産税の課税内容等についてのご質問、ご不明な点は基本的に窓口でお尋ねください。
なお、電話でお尋ねされる際は、お手元に納税通知書、課税明細書をご用意ください。
本人確認のために、住所、氏名、生年月日、納税通知書の通知書番号、課税明細書の整理番号等をお聞きします。
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