印鑑登録及び印鑑登録証明書の請求について
更新日:2021年12月13日
印鑑を登録する場合
住民登録をしている満15歳以上の方が、1人1個に限り登録できます。
印鑑登録証明(いわゆる印鑑証明)が必要な場合には、まず印鑑登録をしていただく必要がありますので、役場町民課または各支所で手続きを行ってください。
1.登録できる方
あさぎり町に住民登録、あるい外国人登録のある方で年齢満15歳以上の方。
(注意)成年被後見人については、本人と成年後見人(法定代理人)が来庁し、かつ申請される意思を確認できる場合に限り可能です。ご不明な点はお尋ねください。
2.申請できる方
本人
(注意)ただし、本人が病気等でやむをえない理由があるときに限り代理人による申請方法もあります。
その場合、本人への文書照会-回答による本人確認の手続きが必要です。そのため登録できるまで数日かかります。
3.必要なもの
- 印鑑登録申請書
- 登録する印鑑(実印)
印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルを超え25ミリメートルの正方形に収まるもの
(後記する、注意1に示すような次のような印鑑は登録できません。 ) - 顔写真付きの本人確認書
免許証など、公的機関が発行した写真付きの許可証もしくは身分証明書
※お持ちでない場合は、住所があさぎり町の方で、かつ印鑑登録をしている方の保証が必要です。(保証人が登録証と印鑑を持参し一緒にご来庁いただく必要があります。) - 手数料 300円(再交付は500円)
(注意1)
- 流し込みプレス印(プラスチック印鑑)、大量生産されている可能性のある機械彫りの印鑑、ゴム印、欠けている印鑑、その他変形しやすいもの。
- 印影の大きさが8ミリメートル以下または25ミリメートル以上のもの。
- 印影を鮮明に表しにくいもの。
- 氏名以外の事項を表しているもの。
- そのほか市(町村)長が不適当と認めるものなど。
※改印や登録証を無くした場合は改めて新規登録の手続きが必要です。
印鑑登録証明書を請求する場合
印鑑登録証明書は、印鑑登録している市町村役場でないと取得できません。
1.申請できる方
本人または代理人
(申請者が代理人でも委任状は必要ありません。)
(印鑑登録証明書は郵便での請求は出来ません。)
2.必要なもの
- 印鑑登録証
印鑑証明書の請求には、印鑑登録証を窓口で提示されないと交付できません。
必ず印鑑登録証をお持ちいただき、窓口で請求して下さい。 - 手数料 1件 300円
印鑑登録を廃止する場合
印鑑登録者が、登録した印鑑の紛失、焼失、汚染、き損、変更又は必要性がなくなった場合に行う申請です。当申請では廃止する印鑑登録証の返納が必要です。
1.申請できる方
本人
2.手続きに必要なもの
- 印鑑登録証
- 顔写真付きの本人確認書類
(免許証など、公的機関が発行した写真付きの許可証もしくは身分証明書)
注意事項
- 印鑑登録証は非常に大切なものです。管理を厳重にしていただきますようお願いします。
- 印鑑登録証の紛失・盗難にあった場合は、まずは下記へご連絡ください。
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