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障害児福祉手当

更新日:2023年5月26日

障害児福祉手当とは

 日常生活において常時の介護を必要とする状態にある20歳未満の在宅の方で政令で定める程度以上の重度障がい者に対する手当です。
 

手当額

月額 15,220円 

 (令和5年4月より適用)

支給月

それぞれ支給月の前月までの3か月分を支給します。

 
支払月 5月 8月  11月2月 
 対象期間 2月〜4月 5月〜7月 8月〜10月 11月〜1月

 

要件

・20歳未満であること

・障がいを支給事由とする給付(障害基礎年金等)を受けていないこと

・厚生労働省令に定められた施設(肢体不自由施設・障害者支援施設等)に入所していないこと

・毎年の所得が基準以下であること ※所得制限があります。

・障がいの程度が政令で定める基準を満たしていること

※障がいの状態は、原則として専用の診断書により、政令で定める程度以上の障がいであるかを審査することとなります。 

詳しくは熊本県のホームページをご覧ください

障害児福祉手当 - 熊本県ホームページ (pref.kumamoto.jp)

 

 認定基準について

次の表の各号の障がいが1つ以上あるか、それと同等以上の状態の方

 
  障がいの状態
1

・視力の良い方の眼の視力が0.02以下のもの(矯正視力)

・視力の良い方の眼の視力が0.03以下のもの、又は視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のものであり(矯正視力)、かつ、両眼による視野が2分の1以上欠損したもの

※令和4年4月1日に認定基準及び診断書が改正されました。 

2

・両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの

3・両上肢の機能に著しい障がいを有するもの
4・両上肢の全ての指を欠くもの 
5・両下肢の用を全く廃したもの 
6・両大腿を2分の1以上失ったもの 
7・体幹の機能の座っていることができない程度の障がいを有するもの 
8

・前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 

9・精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 
10・身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが重複する場合であってその状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

 

申請手続きに必要なもの

1.所定の診断書(省略できる場合があります。)

2.障害児福祉手当認定請求書、所得状況届、口座振替申出書

3.本人名義の普通預金通帳(振込先確認のため)

4.身体障害者手帳・療育手帳(お持ちの方のみ)

5.世帯全員分の当該年度所得証明書(省略できる場合があります。)

6.本人の個人番号カードまたは個人番号通知カード

7.その他必要な書類等がある場合がありますので、生活福祉課(45-7214)までお問い合わせください。

申請書・診断書様式

申請書様式

 障害児福祉手当認定請求書 障害児福祉手当認定請求書(WORD 約28KB)

 障害児福祉手当所得状況届 障害児福祉手当所得状況届(WORD 約24KB)

 口座振替申出書 口座振替申出書(EXCEL 約194KB)

 氏名・住所等変更届 氏名・住所等変更届(EXCEL 約181KB)

 資格喪失届 資格喪失届(EXCEL 約22KB)

診断書様式

 様式第1号 (視覚障害用)(EXCEL 約43KB)

 様式第2号 (聴覚障害用)(EXCEL 約35KB)

 様式第3号 (肢体不自由用)(EXCEL 約82KB)

 様式第4号 (心臓疾患用)(EXCEL 約54KB)

 様式第5号 (結核・換気機能用)(EXCEL 約54KB)

 様式第6号 (腎臓疾患用)(EXCEL 約38KB)

 様式第7号 (肝臓・血液その他疾患用)(EXCEL 約55KB)

 様式第8号 (精神の障害用)(EXCEL 約54KB)

 


追加情報

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お問い合わせ

あさぎり町役場 生活福祉課
電話番号:0966-45-7214

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