保育園・認定こども園の利用申込みのお知らせ
更新日:2021年9月14日
利用を希望される場合の申込み方法
保育園・認定こども園の利用を希望する場合に教育・保育の必要性に応じた支給認定(1〜3号認定)を受ける必要があります。
利用希望をされる場合は手続きをお願いします。
利用手続きの流れ
教育を希望する場合(1号認定)・・<利用できる施設:認定こども園>
申込み期間
随時利用申込みを受け付けています。
申込み場所
総合窓口(あさぎり町役場本庁舎内)
必要な書類
生活福祉課に必要書類を準備しています。
ページ下部の「様式ダウンロード」からもダウンロードできます。
保育を必要とする場合(2号・3号認定)・・<利用できる施設:保育園・認定こども園>
保育の必要な事由に該当する場合、施設を利用することができます。就労時間等によって利用できる時間が「保育標準時間」(11時間)と「保育短時間」(8時間)に区分されます。
保育の必要な事由
- 就労
- 妊娠、出産
- 疾病、負傷
- 障がい
- 災害復旧
- 親族の介護又は看護
- 求職活動
- 児童虐待・DV等の恐れ
- 育児休業中に上の子の継続利用が必要
- その他町長が認める場合
申込み期間
随時利用申込みを受け付けています。
申込場所
総合窓口(あさぎり町役場本庁舎内)
必要な書類
生活福祉課に必要書類を準備しています。
ページ下部の「様式ダウンロード」からもダウンロードできます。
利用者負担(保育料)
4月〜8月分は前年度住民税課税額、9月〜3月分は当年度住民税課税額により保育料を決定します。
マイナンバー
新規利用申込みの場合は、個人番号(マイナンバー)が必要です。利用児童、父母の個人番号が分かる番号通知カード(またはマイナンバーカード)と本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)をお持ちください。
教育・保育施設一覧表
様式ダウンロード
申込みに必要な様式をこちらからダウンロードできます
追加情報
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