農地を相続した場合の届出について
更新日:2022年8月18日
・筆別明細書(EXCEL 約15KB)
相続等により農地の権利取得した場合、農業委員会への届出が必要になっています。
届出は、権利を取得した日からおおむね10ヶ月以内にすることとされていますので、相続された場合は農業委員会へ届出をお願いします。
提出書類
・農地法第3条の3第1項の規定による届出書(WORD 約40KB)
・農地法第3条の3第1項の規定による届出書(記載例)(PDF 約107KB)
提出方法
届出書に必要事項をご記入のうえ、相続登記済みの登記簿謄本の写し等、相続した等の確認ができる書類を添えて、農業委員会へ提出してください。
追加情報
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