住宅用家屋証明書について
登録免許税の軽減について
表示登記は非課税ですが、権利に関する登記には、登録免許税が課税されます。しかし、次の要件を満たした場合は、租税特別措置法により、税率が軽減されます。この軽減を受けるためには、町長が発行する証明書(住宅用家屋証明書)を登記申請時に添付しなければなりません。
※申請者及び申請代理人の「印」が押印されていないものは受付できませんのでご了承ください。また、申請代理人の押印のみの申請書では、申請者からの「委任状」が必要となります。
(注意)ここでいう、「申請代理人」とは「司法書士」のことです。その他の代理人の方は全て申請者の「委任状」が必要ですのでご注意ください。
税率の軽減
- 所有権の保存登記
課税標準 不動産価額
本則 1,000分の4
軽減後 1,000分の1,5(長期優良住宅の場合は1,000分の1) - 所有権の移転登録
課税標準 不動産価額
本則 1,000分の20
軽減後 1,000分の3(長期優良住宅の場合は1,000分の1) - 抵当権の設定登記
課税標準 債権金額
本則 1,000分の4
軽減後 1,000分の1
(注意)登記が終了した後で証明書を提出しても軽減を受けることができません。なお、登録免許税の詳細は人吉法務局にお問い合わせいただくか、下記ホームページ(財務省)を参照ください。
財務省ホームページ
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/property/160.htm
所有権の保存登記
個人が自己の居住用家屋を新築または購入等により取得した場合
必要要件
- 自己の居住専用であること。
(併用住宅等の場合、居宅部分の床面積が90%を超えること) - 登記までの期間
(1)個人で住宅等を新築 (新築後1年以内)
(2)建売住宅、分譲マンション等を購入 (取得後1年以内) - 床面積(表示登記面積による)
50平方メートル以上 - 区分登記の建物
(分譲マンション、長屋等を区分所有する場合、併用住宅で居宅とその他の部分を区分所有する場合等)
木造、軽量鉄骨造の区分所有建築物の場合、耐火、準耐火の性能を有していることが確認できる書類が必要です。
必要書類
本人(個人)が住宅を新築した場合
- 1.住宅用家屋の種類の確認
当該家屋が認定長期優良住宅である場合においては、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号。)第一号様式による申請書の副本及び第二号様式による認定書の写しを添付 - 2.所在地の確認
表示登記の登記完了証の写し(添付できない場合は当該家屋の確認済証及び検査済証及び表示登記受領証の写し)を添付 - 3.建築年月日の確認
2に同じ - 4.用途の確認
自ら当該個人が住宅の用に供することについては、当該個人が既に当該家屋の住所地への住民票の転入、転居を済ませている場合にあっては住民基本台帳又は住民票の写しを添付、まだ住民票の転入手続きを済ませていない場合にあっては入居(予定)年月日等を記載した当該個人の申立書を添付 - 5.床面積の確認
2に同じ、さらに建物図面を添付
(注意)長期優良住宅の場合は、「1」が必要ですのでくれぐれも注意してください。
建売住宅、分譲マンション等を取得した場合
1〜5までは本人(個人)が新築した住宅と同じ。
- 6.家屋未使用証明書 提出
- 7.売買契約書または譲渡証明書の写し 添付
- 8.耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物であることについて、マンション等のように登記記録であきらかな場合はその当該家屋の登記全部事項証明書か登記要約書の写しを添付
(注意)長期優良住宅の場合は、上記書類に加えて申請書の副本、認定通知書の写しを提出
(注意)新築及び取得した家屋への住民票の転入、転居手続きが済んでいない場合(未入居の時)は、上記の書類のほかに次の書類が必要になります。このとき現在地の住民票の写しを提出していただきます
- 申立書 提出
- 現住家屋の処分方法が確認できる書類 提出
処分方法
- 自己所有の住宅を売却する場合
売買契約(予約)書または媒介契約書 - 自己所有の住宅を貸す場合
貸借契約書または媒介契約書 - 住宅が借家、社宅、寮の場合
賃貸借契約書、使用許可書、家主の証明書等のいずれか1つ - 親族が所有する家屋の場合
家屋を所有する親族の申立書
所有権の移転登記
建築後使用されたことのある住宅用家屋を取得し、取得者本人の居住用に供すること。
必要要件
- 自己の居住専用であること
併用住宅等の場合、居宅部分の床面積が90%を超えること - 登記までの期間
取得後1年以内の住宅用家屋に限る - 床面積(表示登記面積による)
50平方メートル以上 - 家屋の取得原因
売買又は競落であること - 区分登記の建物
(分譲マンション、長屋等を区分所有する場合、併用住宅で居宅とその他の部分を区分所有する場合等)
木造、軽量鉄骨造の区分所有建築物の場合、耐火、準耐火の性能を有していることが確認できる書類が必要です。 - 建築年数(新築から今回の取得の日まで)
(1)木造、軽量鉄骨造では20年以内であること。
(2)鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造等では25年以内であること
(注意)上記の建築年数を経過した住宅で新耐震基準を満たした住宅(昭和56年6月以降建築確認)は検査済証が交付された建物については、軽減の対象となります。検査済証が無い場合は、建築士による証明書が必要です。
必要書類
建築後使用されたことのある家屋
- 建物の登記全部事項証明書の写し 添付
- 売買契約書又は譲渡証明書の写し (競落の場合は代金納付期限通知書) 添付
- 住民票の写し 添付
(注意)新築及び取得した家屋への住民票の転入、転居手続きが済んでいない場合(未入居の時)は上記の書類のほかに次の書類が必要になります。
このとき現在地の住民票の写しを提出していただきます。
- 申立書 提出
- 現住家屋の処分方法が確認できる書類 提出
処分方法
- 自己所有の住宅を売却する場合
売買契約(予約)書または媒介契約書 - 自己所有の住宅を貸す場合
貸借契約書または媒介契約書 - 住宅が借家、社宅、寮の場合
賃貸借契約書、使用許可書、家主の証明書等のいずれか1つ - 親族が所有する家屋の場合
家屋を所有する親族の申立書
抵当権の設定登記
抵当権の設定登記の登記料軽減のみを目的として、住宅用家屋証明を受けるためには、保存または移転登記の書類の他に金銭消費貸借契約書が必要となります。
申請様式
追加情報
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