戸籍関係証明書の請求方法について
更新日:2024年1月23日
戸籍関係証明書は、町民課戸籍住民係で請求できます。
戸籍に記載されている本人や親族以外の人が請求するときは制限があります。
また、郵便でも請求ができます。(下記関連ホームページをご参照下さい)
請求することができる方
- (A)戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)
- (B)自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方
(例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等) - (C)国又は地方公共団体の機関に提出する必要のある方
- (D)その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
(例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等)
上記以外の方の場合は町民課までお問い合わせ下さい。
請求に必要なもの
- 上記1(A)の方が請求する場合
(1) 窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(運転免許証、パスポート、個人番号カード等)
(2) 直系親族に当たる方からの請求の際、請求された戸籍に請求者の名前が載っていない場合
(例えば、婚姻によって親の戸籍から出て夫婦の新戸籍が作られた子が、親の戸籍の謄本等を請求する場合等)は、請求者が戸籍に記載されている
「本人」の直系親族であることを確認できる資料(戸籍謄本等)
(3) (A)の方の代理人からの請求の場合は、1(A)の方が作成した委任状 - 上記1(B)〜(D)の方が請求する場合
(1) 窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(運転免許証、パスポート、個人番号カード等)
(2) 1(B)〜(D)の方の代理人からの請求の場合は、1(B)〜(D)の方が作成した委任状
※(注意)交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。
又、上記(1)の証明書等をお持ちでない場合は、健康保険証・年金手帳などの写しを必ず2種類以上組み合わせて提示して下さい。
証明手数料
- 戸籍謄本(抄本) 1件 450円
- 除籍謄本(抄本) 1件 750円
- 改製原戸籍謄本(抄本) 1件 750円
- 戸籍の附票謄本(抄本) 1件 300円
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