罹災(りさい)証明書及び被災証明書の発行について
更新日:2022年9月22日
罹災証明書
罹災証明書とは
自然災害等によって住家が損壊する被害を受けた場合に、町の職員が被害状況の調査を行い「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊に至らない(一部損壊)」などのように被害の程度を認定し、公的に証明する書類です。
罹災者に対しては各種被災者支援策(給付、融資、減免・猶予、現物支給など)がありますが、支援や保険金等の手続きを受けるためには、罹災証明書が必要な場合があります。
住家:持ち家か賃貸かを問わず、人が住居している家屋建物
申請に必要なもの
- 罹災証明申請書
- 印鑑(認め印可)
- 委任状(本人もしくは世帯員以外の方が申請する場合)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 被害状況の分かる写真が、必要になる場合があります。
※印鑑や本人確認書類など紛失された方は、無くても受け付けします。
申請様式
被災証明書
被災証明書とは
自然災害等によって住家以外の家屋や家屋以外の門扉や塀などの付帯設備、家具などの家財、車などの動産が被害を受けた場合に、被災の事実を公的に証明する書類です。
保険金の請求や金融機関からの融資、勤務先への提出など必要になる場合があります。
申請に必要なもの
- 被災証明申請書
- 印鑑(認め印可)
- 委任状(本人もしくは世帯員以外の方が申請する場合)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 被害状況の分かる写真(遠景・近景で出来るだけ多く撮影し保管してください)
※印鑑や本人確認書類など紛失された方は、無くても受け付けします。
※写真の提出ができない場合は、スマートフォンやデジカメ等の写真データの提示でも構いません。
申請様式
申請受付等について
申請受付場所及び時間
申請場所:あさぎり町役場本庁舎税務課
受付時間:8時30分 〜 17時15分まで
証明手数料
無料
※証明書を郵便で請求される場合は、返信用封筒に切手を貼って同封してください。
申請期間
原則、被害にあわれた日から1か月以内です。(大規模災害時等は除く)
追加情報
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