令和5年度低所得者及び定額減税補足給付金(住民税均等割のみ課税世帯支援)のご案内
物価高騰が長期化する中、特に家計への影響が大きい低所得世帯のうち、令和5年度の住民税均等割のみ課税世帯に対し、1世帯当たり10万円を給付します。(受給は1回のみです)
1 対象世帯
支給の対象となる世帯は、基準日(令和5年12月1日)時点で、あさぎり町に住民登録があり、以下の1または2に該当する世帯
1.世帯の全員が令和5年度住民税均等割のみ課税者で構成される世帯
2.住民税均等割のみ課税者と非課税者で構成される世帯
※ただし以下のア〜ウのいずれかに該当する世帯を除きます。
ア.世帯の全員が住民税均等割が課されている方の扶養親族になっている世帯
イ.他の市区町村が実施する同趣旨の給付金(10万円)を受給した世帯
ウ.令和5年度あさぎり町価格高騰に伴う低所得世帯支援給付金(非課税世帯給付金7万円)の支給対象世帯
2 支給額
1世帯当たり10万円
3 受給権者
原則として対象世帯の世帯主
4 手続き等
◆【確認書】が届いた方
令和6年3月1日(金)に、「確認書」を発送しました。
- 確認書に必要事項を記入し、その他添付書類とともに、同封の「返信用封筒」で返送してください。
- 確認書受付後、審査を行います。
- 給付金は、確認書等に不備がなければ、受付後30日以内を目途に指定の口座にお振込みします。
提出期限:令和6年5月31日(金)消印有効
※上記期限までに返送がない場合は、町は本給付金の支給を辞退したものとみなします。
◆【申請書】が届いた方
令和5年12月1日(基準日)において、あさぎり町に住民登録があり、住民税に関する情報が確認できない方(令和5年1月2日以降にあさぎり町に転入された方や税の申告がない方)がいる世帯には、「低所得者及び定額減税補足給付金(住民税均等割のみ課税世帯支援)申請書(請求書)」を送付します。
令和6年3月1日(金)に、「申請書」を発送しました。
※既に「あさぎり町価格高騰に伴う低所得世帯支援給付金(住民税非課税世帯分)申請書(請求書)」を送付している世帯には発送しません。
1.申請書に必要事項を記入し、提出書類を添付し、生活福祉課窓口に直接提出するか、郵送により申請してください。
2.申請書受付後、審査を行います。
3.給付金は、申請書等に不備がなければ、受付後30日以内を目途に指定の口座にお振込みします。
<提出書類>
●申請書(請求書)
●申請・請求者本人確認書類の写し
(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し)
●受取口座を確認できる書類の写し
(通帳やキャッシュカードの写し等)
●【現住所と令和5年1月1日時点の住所が異なる方全員分】
令和5年1月1日時点でお住いの市区町村が発行する「令和5年度住民税課税証明書(均等割のみ課税)」または「令和5年度住民税非課税証明書」の写し
<送付先>
〒868-0408 熊本県球磨郡あさぎり町免田東1199番地 あさぎり町役場 生活福祉課 低所得世帯支援給付金担当 宛
申請期限:令和6年5月31日(金) 消印有効
5 特別な配慮を要する方への対応
事情により令和5年12月1日(基準日)や申請日において、あさぎり町に住民登録がない世帯も、一定の要件を満たし、「住民税均等割非課税世帯」または「家計急変世帯」に該当すると認められた場合、申請を行うことによって支給を受けることができます。
DV等を理由に避難している方
DVや虐待等の被害により、別の市町村からあさぎり町に避難されている方で、住民票を移していない方については、一定の要件を満たし「住民税均等割非課税世帯」または「家計急変世帯」に該当すると認められた場合、申請を行うことにより支給を受けることができますので、生活福祉課までご連絡ください。
里親等に委託されている児童や児童養護施設に入所している児童
里親等に委託されている児童や児童養護施設等に入所している児童は、里親等とは別世帯として支給を受けることができます。 ※2か月以内の期間を定めて行われる入所及び入院の場合は、対象外となります。
6 本給付金は差押禁止及び非課税の対象です
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」により、本給付金は差押禁止となります。また、本給付金には課税されません。
ただし、本給付金以外の給付金は、差押及び課税されるので御注意ください。
7 詐欺等にご注意ください
本給付金をかたった「特殊詐欺」「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐欺にご注意ください。
あさぎり町や国などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。
また、電子メールで給付金の案内をすることはありません。
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話、電子メールや郵便があった場合は、警察相談専用電話(#9110)または最寄りの警察署にご連絡ください。
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