あさぎり町における「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の確認申請」について
更新日:2018年10月2日
軽度者(要支援1・2、要介護1)の方は車いす(付属品を含む)、特殊寝台(付属品を含む)、床ずれ防止用具および体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフトは原則として保険給付の対象とはなりません。
また、要支援1・2、要介護1〜3の方は自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)は原則として保険給付の対象とはなりません。ただし、厚生労働大臣が定める状態像(利用者等告示31号のイ及び88号のイ)に該当する方については、軽度者であっても例外的に福祉用具貸与が利用できます。例外的に福祉用具貸与を利用できる方は「算定の可否の判断基準等(老企第36号第2の9(2)・老計発第0317001号・老振発第0317001号・老老発第0317001号別紙1第2の11【10】(2) )」に基づき判断するものとしています。
確認申請を希望する介護支援専門員等は次の申請書と申請書下段に記載の添付書類を遺漏なく揃え、保険者(あさぎり町)へ提出してください。
○軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の確認申請書(あさぎり版)(EXCEL 約26KB)
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