あさぎり町介護保険主治医意見書作成料請求書の取扱いについて
更新日:2018年10月2日
介護保険法では、被保険者から要介護・要支援の申請を受けた市町村は、当該被保険者の「身体上又は精神上の障がいである疾病又は負傷の状況等」について主治医から意見を求めることとされています。各医療機関が主治医意見書を記載した場合は、その請求を国民健康保険団体連合会へ行うこととなりますが、本町では当該主治医意見書に係る手数料請求の取扱いを次の通りとします。
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