特別児童扶養手当
特別児童扶養手当とは
この制度は、政令で定める程度以上の知的、精神または身体障がい(内部障がいを含む)等がある20歳未満の児童について、児童の福祉を図ることを目的として、手当を支給するものです。
手当額
障がい等級 | 1級 | 2級 |
---|---|---|
手当の月額(1人当たり) | 55,350円 | 36,860円 |
(令和6年4月より適用)
支給月
手当は認定されると、請求日の属する月の翌月分から支給されます。 (支給月が11月の場合は当月)
支払月 | 4月 | 8月 | 11月 |
対象期間 | 12月〜3月 | 4〜7月 | 8月〜11月 |
要件
・日本国内に住所があり、20歳未満の障がい児を養育している保護者であること
・児童が児童福祉施設(通園施設は除く)に入所していないこと
・毎年の所得が基準以下であること※所得制限があります。
・障がいの程度が政令で定める基準を満たしていること
※障がいの状態は、原則として専用の診断書により審査することになります。
対象となる児童の障がいの目安
特別児童扶養手当(1級)
- 身体障害者手帳1級、2級
療育手帳の判定がA及びこれらと同程度の児童
特別児童扶養手当(2級)
- 身体障害者手帳3級、4級の一部
- 療育手帳の判定がBの一部及びこれらと同程度の児童
所得の制限
手当を受けている人や、その配偶者及び扶養義務者(父母・祖父母・兄弟など)の前年の所得が一定額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の支給が停止されます。
扶養親族等の数 | 本人 (請求者) | 配偶者及び扶養義務者 |
所得額 | 所得額 | |
0 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人以上 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下213,000円ずつ加算 |
申請手続きに必要なもの
1.特別児童扶養手当認定請求書
2.特別児童扶養手当診断書(省略できる場合があります)
3.請求者と対象児童の戸籍謄(抄)本 ※本籍地の市町村役場で発行
4.請求者と対象児童の住民票謄本 ※現住所の市町村役場で発行
5.振込先口座申出書
6.請求者名義の通帳
7.印鑑
8.身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳(お持ちの方のみ)
9.窓口にいらっしゃる方の身分証明書(個人番号カード・運転免許証等)
※診断書の省略や必要書類についての詳細は、担当課までお問い合わせください。
申請書・診断書様式について
申請書様式
1.認定請求書 認定請求書(WORD 約58KB)
2.振込先口座申立書 振込先口座申出書(EXCEL 約49KB)
3.申立書 申立書(WORD 約36KB)
4.額改定請求書 額改定請求書(EXCEL 約32KB)
5.額改定届 額改定届(WORD 約45KB)
6.氏名・住所等変更届 氏名・住所等変更届(EXCEL 約15KB)
7.亡失届・再交付申請書 亡失届・再交付申請書(WORD 約43KB)
8.資格喪失届 資格喪失届(WORD 約37KB)
9.再診届・額改定請求書 再診届・額改定請求書(WORD 約43KB)
10.被災状況書 被災状況書(EXCEL 約37KB)
診断書様式
・様式第2号 (聴覚・平衡機能・そしゃく・嚥下機能・音声又は言語機能障害用)(EXCEL 約71KB)
・様式第4号 (知的障害・精神の障害用)(EXCEL 約55KB)
・様式第6号(循環器疾患の障害用)(EXCEL 約67KB)
・様式第7号 (腎、肝疾患、糖尿病の障害用)(EXCEL 約80KB)
・様式第8号 (血液・造血器、その他の障害用)(EXCEL 約73KB)
所得状況届について 提出期間:8月12日〜9月11日
手当を受給されている方は、毎年8月〜9月にかけて『所得状況届』の提出が必要です。この届は、8月〜翌年の7月までの所得資格を確認する重要な書類です。提出が遅れると、支給停止などになる場合がありますのでご注意ください。必要書類等は事前に通知しますので、期間内に提出していただきますようお願いします。
熊本県のホームページはこちら
追加情報
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