特別児童扶養手当
更新日:2019年8月27日
特別児童扶養手当とは
この制度は、身体または知的・精神に障がいのある満20歳未満の児童について、児童の福祉増進を図ることを目的として手当を支給するものです。
手当を受けることができる方
身体または知的・精神に一定以上の障がいのある20歳未満の児童を監護している父もしくは母(所得の多い方)、または父母にかわってその児童を養育している方が手当を受けることができます。
注意:ただし、次の場合には手当を受けることができません。
- 児童及び父、母または養育者が日本国内に住んでいないとき
- 児童が障がいによる公的年金を受けることができるとき
- 児童が児童福祉施設’(母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く)に入所しているとき
対象となる児童の障がいの目安
特別児童扶養手当(1級)
- 身体障がい者手帳1級、2級
療育手帳の判定がA及びこれらと同程度の児童
特別児童扶養手当(2級)
- 身体障がい者手帳3級、4級の一部
- 療育手帳の判定がBの一部及びこれらと同程度の児童
手当の額
(平成31年4月1日現在)
障がい等級 | 1級 | 2級 |
---|---|---|
手当の月額(1人当たり) | 52,200円 | 34,770円 |
所得の制限
手当を受けている人や、その配偶者及び扶養義務者(父母・祖父母・兄弟など)の前年の所得が一定額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の支給が停止されます。
扶養親族等の数 | 本人 (請求者) | 配偶者及び扶養義務者 |
所得額 | 所得額 | |
0 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人以上 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下213,000円ずつ加算 |
手当の支給月
手当は認定されると、請求日の属する月の翌月分から支給されます。
支払月 | 4月 | 8月 | 11月 |
対象期間 | 12月〜3月 | 4〜7月 | 8月〜11月 |
申請手続きに必要なもの
- 特別児童扶養手当認定請求書
- 特別児童扶養手当診断書(省略できる場合があります)
- 戸籍謄(抄)本 ※本籍地の市町村役場で発行
- 住民票謄本 ※現住所の市町村役場で発行
- 振込先口座申出書
- 請求者名義の通帳
- 印鑑
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳(お持ちの方のみ)
- 窓口にいらっしゃる方の身分証明書(個人番号カード・運転免許証等)
※診断書の省略や必要書類についての詳細は、担当課までお問い合わせください。
申請書・診断書様式について
熊本県のホームページよりご確認ください。
https://www.pref.kumamoto.jp/kiji_24074.html
所得状況届について 提出期間:8月12日〜9月11日
手当を受給されている方は、毎年8月〜9月にかけて『所得状況届』の提出が必要です。この届は、8月〜翌年の7月までの所得資格を確認する重要な書類です。提出が遅れると、支給停止などになる場合がありますのでご注意ください。必要書類等は事前に通知しますので、期間内に提出していただきますようお願いします。
追加情報
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