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知っていますか?離婚後の養育費

更新日:2018年10月1日

 養育費は子どもの日々の生活に必要な費用であり、離婚直後から必要となるものです。したがって、離婚をする際にあわせて養育費についても取り決めをするのが理想的です。

 しかしながら、相手方が話し合いに応じてくれない場合や、とりあえず急いで離婚する必要があった場合など、実際には様々な事情により養育費について取り決めをせずに離婚をしてしまうケースも多いと考えられます。

 養育費の取り決めをすることなく離婚してしまったとしても、今からでも養育費の取り決めをすることは可能なのです。

1.離婚したあとに養育費の取り決めをする方法

元夫婦間の話し合い

 まず、協議離婚する際に養育費の取り決めをする場合と同様、子どもの父母(元夫婦)で話し合い、養育費の取り決めをすることが考えられます。

 書面で残しておくべきであることなど、注意すべき点も協議離婚する際に養育費の取り決めをする場合と同じです。

養育費請求の調停・審判

 次に、父母の間での話し合いでは解決できない場合や話し合いすらできない場合には、家庭裁判所に養育費請求の調停を申し立てることができます。(家事審判法第9条乙類第4号)

 調停では、話し合いを行い、合意に至れば養育費の額や支払い方法等を記載した調停調書を作成します。

 養育費請求の調停を申し立てるには離婚調停の場合と同様、原則として相手方の住所地の家庭裁判所(又は父母で合意した家庭裁判所)に戸籍謄本を添えて申立書を提出します。申立てに必要な費用は子ども1人につき1,200円です。申立書の書き方や手続の詳細については、当該家庭裁判所の調停事件の窓口によく相談されてください。

 なお、この養育費請求の調停が不成立に終わった場合には、家事審判手続きが開始されます(離婚調停が不成立になった場合とは異なります)。その場合は、家庭裁判所の裁判官が、一切の事情を考慮して養育費の額や支払い方法を定めることになります。

 2.養育費の履行を確保するために

 養育費を取り決めたものの相手が支払わない場合は、次の手続きをとることができます。

家庭裁判所による勧告

 調停や審判により養育費を定めた場合で、相手方が養育費を支払わない場合は、家庭裁判所から相手方に対して義務を履行するように勧告してもらうことができます。

地方裁判所による強制執行

 公正証書や調停調書などの書面により養育費の取り決めをしている場合では、相手が養育費を支払わないときは、相手の給与を差押えるなどの強制執行の手続きによって決められた養育費の支払いを受けることができます。

 3.養育費取得に関する貸付制度

県においては、母子寡婦福祉資金貸付金として、養育費の取得のための裁判等に要する費用の貸付も行っています。

相談先 県内各福祉事務所(球磨福祉事務所 福祉課 電話番号:0966-22-1040)

 4.様々な相談を受け付けています

熊本県母子家庭等就業・自立支援センター

 生活上の諸問題の相談に対応する特別相談事業を実施しており、特に養育費の取り決め・履行確保をはじめ、消費者金融や悪質商法などの法律上の諸問題について、原則として月2回、弁護士による無料での相談を受け付けています。

相談先

熊本県母子家庭就業・自立支援センター

熊本市南千反畑町3-7(県総合福祉センター2階)

電話番号:096-351-8777、096-324-2136


追加情報

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お問い合わせ

あさぎり町役場 生活福祉課
電話番号:0966-45-7214

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